○御坊市あがらの総活躍希望大使設置要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、御坊市認知症の人とともに築く総活躍のまち条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)が掲げる「誰もが生き生きと活躍でき、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるまち」を実現するため、認知症になってからも希望と尊厳を保持し、自分らしい暮らしができることを発信する認知症本人大使「あがらの総活躍希望大使」(以下「大使」という。)の設置及び活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 大使の活動は、次に掲げる内容とする。
(1) 日々の暮らし、地域で活躍している姿、自らの希望、思い及び気づいたことを、身近な人、市、関係機関等に発信すること。
(2) 認知症に対する正しい理解の普及及び啓発に関する事業に参画すること。
(3) 条例第4条第3項に掲げる認知症施策推進協議体(以下「協議体」という。)に参加し、市が実施する事業に対し意見を述べること。
(4) その他市又は関係機関から依頼があったもので、市長が必要と認める活動に関すること。
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げる者のうちから、本人の同意及び協議体の賛同を得て、市長が委嘱する。
(1) 市内在住者
(2) 認知症の診断を受けている者
(3) 前条に掲げる活動に協力できる者
(4) 氏名、年齢、略歴、顔写真、動画等を原則公表できる者
(任期)
第4条 大使の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、大使本人から辞退の申出がない場合は、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定に関わらず、大使の任期は、市と大使の協議により定めることができる。
(報酬)
第5条 大使の報酬は、支給しない。ただし、第2条に掲げる活動を行い、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
(解任)
第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 第2条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。
(2) 大使本人から辞任の申出があったとき。
(3) 大使としてふさわしくないと市長が認める行為があったとき。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、福祉部健康長寿課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。