○御坊市認知症の人とともに築く総活躍のまち条例

平成31年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、認知症に関する発想を全ての市民の幸福と共生を目指す未来志向に転換し、認知症とともにより良く生きていくために、認知症の人、市民、事業者及び関係機関の役割並びに市の責務を定め、認知症の人の声及び視点を重視した取組を推進することにより、誰もが生き生きと活躍でき、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。

(2) 認知症の人 認知症の診断を受けた人及び診断は受けていないが認知症に類する変化を自ら感じ、又は周囲の人が当該変化を感じられる人をいう。

(3) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業を営む個人又は法人をいう。

(5) 関係機関 医療、介護、福祉、保健、教育、法律、生活関連等において認知症の人の支援に携わる機関をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民、事業者及び関係機関は、次に掲げる基本理念に基づき、認知症の人が暮らしやすいまちづくりを推進するものとする。

(1) 認知症になってからも希望と尊厳を保持し、自分らしい暮らしができること。

(2) 認知症の人がその意思によりできることを安心かつ安全に行え、いつまでも新たなことに挑戦できること。

(3) 認知症の有無にかかわらず、全ての市民が暮らしやすいまちとなるためにそれぞれが活躍できること。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、市民、事業者及び関係機関と連携し、認知症の人が希望を持って自分らしく暮らし続けられるまちづくりのための施策を講じるものとする。

2 前項に規定する施策の実施に当たっては、認知症の人の意見を聴き、計画、実施及び評価することにより、より良いまちづくりを不断に目指すものとする。

3 市は、認知症の人を含めた協議体を設置し、施策を着実に推進するものとする。

(認知症の人の役割)

第5条 認知症の人は、暮らしやすいまちを築くために、自らの希望、思い及び気づいたことを、身近な人、市、関係機関等に発信するものとする。

2 認知症の人は、地域の一員として、自らの意思により社会参加及び社会参画するものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、認知症及び認知症とともに生きていくことへの理解を深め、認知症になってからも自分らしくより良い暮らしができるための備えをしておくよう努めるものとする。

2 市民は、認知症の人が様々な領域で日常的に社会参加及び社会参画ができるよう配慮するものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、認知症の人が安心して自らの意思や力に応じて働くことができるよう、その人の特性に応じた配慮を行うよう努めるものとする。

2 事業者は、認知症とともに暮らしていくことに関する知識や対応力を深めるため、従業員に対し必要な教育を実施するよう努めるものする。

3 事業者は、認知症の人が暮らしにかかわる必要なサービスや支援を安心して利用できるよう環境の整備に努めるものとする。

(関係機関の役割)

第8条 関係機関は、早期から認知症の人の変化に気づき、認知症の人が安心して暮らすことができるように当該機関が連携し、及び協働して必要な支援を行うよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

御坊市認知症の人とともに築く総活躍のまち条例

平成31年3月15日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)