○御坊市水道事業の水道料金徴収事務等委託に関する規程
令和7年3月31日
上下水管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、御坊市水道事業の水道料金徴収事務等を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道料金徴収事務等 水道料金徴収及び検針に係る事務(以下「徴収事務」という。)をいう。
(2) 受託者 この規程により御坊市水道事業及び御坊市下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)から徴収事務の委託を受けた者をいう。
(受託者の資格)
第3条 徴収事務の受託者となることができる者は、次の各号に掲げる資格をいずれも備える者でなければならない。
(1) 御坊市に住所を有する者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条各号に掲げる基準を満たす者
(3) 破産者、成年被後見人又は未成年者でない者
(4) 心身が健康な者
(5) その他管理者が必要と認める条件を備えている者
(身元保証人)
第4条 受託者は、次の各号に掲げる資格をいずれも備えた身元保証人1名を有しなければならない。
(1) 市内に住所を有する成年者
(2) 破産者、成年被後見人又は被保佐人でない者
(3) その他管理者が適当と認める者
(委託の契約)
第5条 管理者は、受託者と水道料金徴収事務等委託契約書(様式第2号)を締結するものとする。
(委託の期間)
第6条 徴収事務の委託期間は、2年とし、更新することを妨げない。
(受託者の責務)
第7条 受託者は、次に掲げる事項に従わなければならない。
(1) 料金の納入については、納入通知書を発行した日から30日以内に料金の徴収を完了しなければならない。
(2) 受託者は、徴収した料金に給水契約者(以下「使用者」という。)ごとの納付書を添えて、前号の定める期間内に、上下水道事務所長を経て、管理者が指定した金融機関に払い込まなければならない。
(3) 受託者の徴収した現金の保管限度額は、1日60万円以内とする。
(4) 受託者は、ハンディターミナルによる検針データの交付を受けたときから指定期日までに検針を完了し、管理者に報告しなければならない。
(5) 受託者は、水道メーターを検針したときは、「ご使用水量・料金のお知らせ」兼「料金口座振替済通知書」を使用者に交付しなければならない。
(受託者証明書)
第8条 受託者は、徴収事務を行う際、常に受託者証明書(様式第3号)を携帯しなければならない。
2 受託者は、委託期間が満了し、又は委託を取り消されたときは、受託者証明書を直ちに返還しなければならない。
(委託料)
第9条 管理者は、受託者が徴収事務をしたときは、次に定める基準により委託料を支給する。
(1) 徴収納付 徴収金額の100分の5.5
(2) 検針 1件につき60円
(届出及び報告)
第10条 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに届出及び報告をしなければならない。
(1) 納入通知書、ハンディターミナル、検針データその他関係書類を損傷若しくは亡失し、又は料金を亡失したとき。
(2) 使用者が転居したとき、又は料金等について異議の申立てをしたとき。
(3) 病気その他の理由により徴収事務ができなくなったとき。
(4) 受託者又は身元保証人の住所又は氏名が変わったとき。
(5) 保証人が死亡又は第4条に定める資格要件を喪失したとき。
(6) その他疑義を生じたとき。
(契約の解除)
第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、委託の契約を解除することができる。
(1) 第3条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(2) 水道事業に損害を与えたとき。
(3) 前条に規定する事項が発生したにもかかわらず、故意にその届出を怠ったとき。
(4) 委託の必要がなくなったとき。
(5) その他委託の契約に違反したとき。
(損害賠償)
第12条 受託者が徴収事務について、水道事業に損害を与えたときは、受託者又は身元保証人は、速やかにその損害を賠償しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第13条 委託の契約が満了したとき、又は委託の契約を解除したときは、受託者は、管理者が指定する日までに徴収事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
(告示及び公表)
第14条 徴収事務を委託したときは、御坊市公告式条例(昭和29年条例第3号)規定により次の事項を掲示しなければならない。
(1) 受託者の住所及び氏名
(2) 徴収事務の委託期間又は委託開始年月日
(3) 徴収事務の範囲及び区域
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。