○御坊市水道事業給水条例施行規程
令和7年3月31日
上下水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、御坊市水道事業給水条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)と給水用具をもって構成するものとする。
2 道路を使用する場合は、道路掘削及び道路使用許可書を添付しなければならない。
3 他人の給水装置から分岐し、又は他人の所有地を通過して給水工事を行う場合その他特別の理由があるときは、利害関係人その他関係人(以下「利害関係人等」という。)の同意書(様式第3号)を添付しなければならない。
4 給水装置工事の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、申込者の誓約書(様式第4号)又はこれに代わる書類の添付を求めることができる。
6 給水装置工事承認書を交付した日から3月以内に工事を施行しないときは、当該承認書は、取り消されたものとみなす。
(開発等の事前協議)
第4条 給水区域内において、開発行為等を行う者はその給水方法、費用負担、給水施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、給水協議書(様式第6号)を提出して、管理者の同意を得なければならない。
2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、現場を調査の上、その結果を申請者に書面により回答するものとする。
(工事費の算出方法)
第5条 条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
(工事の設計)
第6条 指定給水装置工事事業者は、条例第8条第2項に規定する設計に当たっては、現場を調査の上、指定の用紙に次の事項を記載して図面を作成しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) 管の種類、口径及び延長、水栓の位置及び方位並びに配水管の口径
(4) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓までの図面
(5) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽及び受水槽以下の給水栓までの設計書及び図面
(給水装置の工事施行)
第7条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、御坊市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第9条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比べ、著しく過大でないこと。
(3) 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結していないこと。
(4) 水圧、土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないものであること。
(5) 給水装置には、凍結、破壊及び浸食を防止するため、適当な措置が講じられていること。
(6) 給水装置には、当該給水装置以外の水管その他の設備に直結されていないこと。
(7) 給水装置にあっては、水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(メーターの設置基準等)
第11条 条例第17条第2項の規定によるメーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内とする。
(2) 配水管からの分岐又は他の給水装置からの分岐部分に最も近い位置であること。
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。
(5) 水平に設けることができる場所であること。
(6) 1戸につき1個のメーターを原則とする。
(7) 給水装置の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、家屋等の改築及び増築によりメーターが検針不能になった場合、管理者はメーターの設置場所を変更改善させることができる。ただし、この費用は、水道使用者等の負担とする。
(メーターの保管)
第12条 条例第18条によるメーターの貸与を受けた水道使用者等は、メーターを大切に保管しなければならない。
2 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第9号)を管理者に届け出なければならない。
3 メーターを亡失したときはその購入に要する費用を、き損したときはその修理に要する費用を損害額として徴収する。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第13条 条例第19条各項に規定する届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止しようとするときは、量水器異動伝票(様式第10号)をもって行う。
(2) 用途を変更しようとするときは、用途変更届(様式第11号)をもって行う。
(3) 消防演習又は消防に私設消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第12号)をもって行う。
(4) 給水装置の所有者又は使用者に変更があったときは、給水装置(所有者・使用者)変更届(様式第13号)をもって行う。
(用途の適用基準)
第14条 条例第25条に規定する種別及び用途の適用基準は、次のとおりとし、基準が明確でないものは別に管理者が定める。
(1) 専用栓
種別及び用途 | 適用基準 |
家事用 | 専用住宅、主として営業のため水道の使用を必要としない店舗等を含む併用住宅、地区集会場、墓地、緑地その他これらに準ずるものの用に供するもの |
官公署、学校、病院等 | 官公署、学校(専修学校を除く。)、公民館、公会堂、図書館、病院等 |
湯屋 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場用に供するもの |
船舶給水用 | 船舶の飲料水、汽缶罐用水等に供するもの |
工事、その他一時用噴水、道路散水 | 工事現場、噴水、道路散水、臨時売店、庭園用その他これに類似するものの用に供するもの |
会社、工場、営業用 | 上記の適用基準に属しないもの |
(2) 共用栓
種別及び用途 | 適用基準 |
家事用 | 専用住宅、主として営業のため水道の使用を必要としない店舗等を含む併用住宅、墓地、緑地その他これらに準ずるものの用に供するもの |
(加入分担金徴収の時期)
第16条 加入分担金の徴収の時期は、給水装置工事施行前までに徴収する。ただし、官公署にあっては、後納を認めることができる。
(加入分担金)
第17条 条例第32条の加入分担金の表中、管理者が別に定める額とは、メーター口径の断面比に13ミリの分担金の額を乗じた額とする。
(工事施行の留保)
第18条 管理者は、加入分担金及び手数料を納入しない者については、完納するまで工事施行を留保することができる。
(加入分担金の還付)
第19条 条例第32条第3項に規定する加入分担金を還付する特別な場合とは、次に定める場合とする。
(1) 給水装置工事を申し込み、加入分担金納入後、その工事を取り消した場合
(2) メーターの増径工事で加入分担金を納入後、メーターを貸与するまでに工事内容を変更し、メーターの増径を必要としなくなった場合
(3) 給水装置工事を申し込み、加入分担金納入後、その工事内容の変更によりメーター口径を小さくした場合。ただし、還付は、その差額とする。
(過誤納による精算)
第20条 水道料金を徴収後、その水道料金の算定に過誤があったときは、過誤納還付(充当)通知書(様式第14号)をもって精算する。
(料金、手数料等の領収)
第22条 料金、手数料等の領収書は、出納取扱金融機関、企業出納員の領収印、現金取扱員又は徴収事務の委託を受けた者の印があるものに限り有効とする。
(給水装置の切離し)
第24条 条例第37条の規定による管理者が必要があると認めたときとは、次に該当するものとする。
(1) 給水装置を撤去することなく相当年数を経過したもの
(2) 道路に転換したことが明らかなもの
(3) 所有権移転したもの
(給水装置操作の禁止)
第25条 メーター、消火栓、仕切弁その他特に定められた給水装置は、御坊市上下水道事務所職員又はその指示を受けた者以外これを操作してはならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第26条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年に1回以上、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(その他)
第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。