○御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和7年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(管理職員特別勤務手当)

第3条 特定任期付職員に対する管理職員特別勤務手当の支給について、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「給与条例」という。)第15条の3の規定により次のとおり定める。

(1) 御坊市管理職員特別勤務手当支給規則(平成4年規則第1号)第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「管理職手当の月額が、43,600円の職員」とあるのは、「職務の級が7級に属する職員及び御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年御坊市条例第4号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)(部長又はこれに相当する職にある者に限る。)」と、同項第2号中「管理職手当の額が37,000円又は35,500円の職員」とあるのは、「職務の級が6級に属する職員及び特定任期付職員(前号に掲げる者を除く。)」とする。

(2) 前号の規定にかかわらず当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、前号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額を手当の額とする。

(3) 特定任期付職員に対する給与条例第15条の3第2項の手当の額は、次のとおりとする。

 管理職手当の月額が、43,600円の職員 3,500円

 管理職手当の額が37,000円又は35,500円の職員 3,000円

(級別標準職務)

第4条 条例第8条第2項に規定する特定業務等従事任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表の級別標準職務表に定めるとおりとする。

(その他給与の額、支給の方法等)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の適用を受ける職員の給与の額、支給の方法等については、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)第1条に規定する一般職に属する職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

6級

課長の職務又はこれに相当する職務

5級

課長補佐の職務又はこれに相当する職務

4級

主任の職務又はこれに相当する職務

3級

副主任の職務又はこれに相当する職務

2級

主査の職務又はこれに相当する職務

1級

主事の職務又はこれに相当する職務

御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和7年3月24日 規則第2号

(令和7年3月24日施行)