○御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
令和7年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(管理職員特別勤務手当)
第3条 特定任期付職員に対する管理職員特別勤務手当の支給について、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「給与条例」という。)第15条の3の規定により次のとおり定める。
(1) 御坊市管理職員特別勤務手当支給規則(平成4年規則第1号)第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「管理職手当の月額が、43,600円の職員」とあるのは、「職務の級が7級に属する職員及び御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年御坊市条例第4号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)(部長又はこれに相当する職にある者に限る。)」と、同項第2号中「管理職手当の額が37,000円又は35,500円の職員」とあるのは、「職務の級が6級に属する職員及び特定任期付職員(前号に掲げる者を除く。)」とする。
(3) 特定任期付職員に対する給与条例第15条の3第2項の手当の額は、次のとおりとする。
ア 管理職手当の月額が、43,600円の職員 3,500円
イ 管理職手当の額が37,000円又は35,500円の職員 3,000円
(その他給与の額、支給の方法等)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の適用を受ける職員の給与の額、支給の方法等については、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)第1条に規定する一般職に属する職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
7級 | 部長の職務又はこれに相当する職務 |
6級 | 課長の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 |
4級 | 主任の職務又はこれに相当する職務 |
3級 | 副主任の職務又はこれに相当する職務 |
2級 | 主査の職務又はこれに相当する職務 |
1級 | 主事の職務又はこれに相当する職務 |