○市長の給料月額の特例に関する条例
令和6年6月26日
条例第14号
市長の給料月額は、市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)第2条の規定にかかわらず、同条例別表中「780,000円」とあるのは「700,000円」とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。
附則
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
2 この条例は、令和10年6月10日限り、その効力を失う。
○市長の給料月額の特例に関する条例
令和6年6月26日
条例第14号
市長の給料月額は、市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)第2条の規定にかかわらず、同条例別表中「780,000円」とあるのは「700,000円」とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。
附則
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
2 この条例は、令和10年6月10日限り、その効力を失う。