○御坊市長の職務代理者の設置に関する規程
令和6年4月19日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なため、職員を十分に指揮監督できない状況にあることが明らかな場合
(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を十分に指揮監督できない状況にあると認められる場合
2 市長が欠けたとき、又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において、市長が自ら設置することが困難であると認められるときは、副市長が職務代理者を設置するものとする。
3 前項の規定により職務代理者を設置する場合において、副市長が第1項各号に該当するとき、又は欠けたときは、市長の職務代理者の指定に関する規則(昭和30年規則第9号)の規定により職務代理者となる者が職務代理者を設置するものとする。
(公示)
第3条 職務代理者の設置に当たっては、職務代理者の職氏名、設置期間及び設置理由を公示するものとする。ただし、市長が自ら公示することが困難であると認められるときは、職務代理者が公示するものとする。
2 前項ただし書の場合において、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、職務代理期間について公示しないことができる。
(関係機関への通知)
第4条 市長又は職務代理者は、和歌山県及び関係機関に対し、前条の規定による公示の内容について通知するものとする。
(文書等の表記)
第5条 職務代理期間において、文書等に表記する職名は、御坊市長職務代理者とする。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、職務代理者は、感謝状、表彰状、祝辞等市長名をもって行うことが社会通念上適当と認めるものについては、市長の職名を表記することによってこれを行うことができる。
(文書等の修正)
第6条 職務代理期間において、市長の職名が表記され、及び御坊市長印が押印されている文書等(前条第2項に規定するものを除く。)をやむを得ず使用するときは、市長の職名及び御坊市長印を2本線で抹消し、職務代理者の職名を表記するとともに、御坊市長職務代理者之印を押印するものとする。
(文書等の読替措置)
第7条 前2条の規定にかかわらず、既に市長の職名又は御坊市長印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、又は発送するもの等、修正することが容易でないと認められるものについては、これらの文書等の御坊市長を御坊市長職務代理者と、御坊市長印を御坊市長職務代理者印と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて措置するときは、あらかじめその内容を公示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、職務代理者の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。