○市長の職務代理者の指定に関する規則
昭和30年5月10日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する者を次のとおり指定する。
総務部長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○市長の職務代理者の指定に関する規則
昭和30年5月10日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する者を次のとおり指定する。
総務部長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
昭和30年5月10日 規則第9号
(平成18年4月1日施行)
◆ | 昭和30年5月10日 | 規則第9号 |
◇ | 昭和63年7月1日 | 規則第21号 |
◇ | 平成18年3月31日 | 規則第16号 |