○市長の職務代理者の指定に関する規則

昭和30年5月10日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する者を次のとおり指定する。

総務部長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

市長の職務代理者の指定に関する規則

昭和30年5月10日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年5月10日 規則第9号
昭和63年7月1日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第16号