○御坊市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和6年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市犯罪被害者等支援条例(令和5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷害見舞金 10万円
(1) 遺族見舞金 犯罪行為等により死亡した犯罪被害者(当該犯罪行為により死亡した時に市民であった者に限る。)の遺族(当該犯罪行為発生時から引き続き市内に住所を有している者に限る。)のうち、次条の規定により第1順位の遺族となる者
(2) 傷害見舞金 犯罪行為等により重傷病(負傷又は疾病であって、療養の期間が1月以上で、かつ、入院3日以上を要すると医師に診断されたもの(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、療養の期間が1月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)をいう。以下同じ。)を負った犯罪被害者(当該犯罪行為発生時から引き続き市内に住所を有している者に限る。)
(1) 犯罪被害者である市民の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者である市民の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者である市民の子
(3) 犯罪被害者である市民の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者である市民の父母
(4) 犯罪被害者である市民の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者である市民の孫及び祖父母
2 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とする。
3 前項の規定により、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者のうち、代表者1人を選任しなければならない。
(傷害見舞金の代理申請)
第7条 傷害見舞金においては、犯罪被害者本人による申請が困難と認められる場合は、犯罪被害者の親族が代理人として申請し、支給を受けることができる。
(遺族見舞金の支給申請)
第8条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金申請者」という。)は、御坊市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 犯罪被害者が死亡したときに市民であったことが記載された住民票、戸籍の附票その他の証明書
(3) 遺族見舞金申請者と死亡被害者の続柄に関する事項が記載された戸籍謄本、抄本その他の証明書
(4) 遺族見舞金申請者が第5条第1項第1号の規定に該当する事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
(6) 遺族見舞金申請者本人であることを確認することができる書類の写し
(7) 第1順位の遺族が2人以上あるときは、御坊市遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(傷害見舞金の支給申請)
第9条 傷害見舞金の支給を受けようとする者(以下「傷害見舞金申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪行為等により重傷病を負った年月日及び傷病名並びに加療期間及び入院期間(精神疾患である場合は、労務に服することができない期間)が記載された医師の診断書
(2) 犯罪行為等により重傷病を負った時から見舞金を申請するまで犯罪被害者が市民であったことを証明する住民票、戸籍の附票その他の証明書
(3) 傷害見舞金申請者本人であることを確認することができる書類の写し
(4) 申請者が代理人である場合は、委任状及び申請者と犯罪被害者の続柄を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(見舞金の支給申請の期限)
第10条 見舞金の支給申請は、犯罪行為等による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは行うことができない。
(見舞金を支給しない場合)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪行為等が行われた時点において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係があった場合
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 犯罪行為等が行われた時点において、犯罪被害者又は第1順位遺族が次のいずれかに該当する行為を行った場合
ア 当該犯罪行為等を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為等を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為等に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪行為等が行われた時点において、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があった場合
ア 当該犯罪行為等を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為等に対する報復として、加害者、その親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと市長が認める場合
(見舞金の返還)
第14条 市長は、見舞金を受けた者が偽りその他不正の手段により見舞金を受けたことが判明したとき、又は前条各号のいずれかに該当することが判明したときは、見舞金の支給の決定を取り消し、見舞金を返還させることができる。
(報告等)
第15条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、見舞金の受給者に対し、報告を求め、又は関係機関等に照会若しくは調査を行うことができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為等について適用する。