○御坊市犯罪被害者等支援条例
令和5年12月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者が受けた被害等の軽減及び回復を図ることを目的とする。
(1) 犯罪行為等 犯罪行為及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪行為等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有するものをいう。
(3) 関係機関等 国、和歌山県その他の関係機関、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(4) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学する者又は市内において事業活動を行う個人若しくは団体をいう。
(5) 二次的被害 犯罪行為等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(6) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等の被害の状況、生活への影響その他の事情に応じ、適切に行わなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行う責務を有する。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害する等により二次的被害を与えることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第7条 市は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。
(居住の安定)
第8条 市は、犯罪行為等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に対し、関係機関と連携し居住の安定を図るため必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(啓発活動の推進)
第9条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、市民等の理解を深めるため必要な啓発活動を推進するものとする。
(民間支援団体への支援)
第10条 市は、民間支援団体が犯罪被害者等への支援を円滑に実施することができるよう必要な支援を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為等について適用する。