○御坊市農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成10年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が農業集落地域における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善に資するため設置する御坊市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 排水 生活又は事業活動により生じた排水及びし尿をいう。
(2) 施設 農業集落における排水を排除するために設けられる排水管その他の排水処理施設及びこれに接続して排水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 使用者が排水を施設に排除するために必要な設備で、使用者が設置するものをいう。
(4) 処理区 施設により排水を排除し、及び処理することができる地域で、第5条の規定により告示された地域をいう。
(5) 使用者 処理区内に居住する者及び処理区内において事業活動等を営む者のうち、施設を使用するものをいう。
(管理の委託)
第4条 市長は、施設を効果的に運営するため、その日常管理の全部又は一部を当該施設の管理組合に委託することができる。
2 前項で委託できない巡回管理については、専門の保守業者に委託することができる。
(供用開始の告示)
第5条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、排水を当該施設に排除すべき地域その他供用の開始に必要な事項を告示しなければならない。
(排水設備の設置義務)
第6条 処理区内において、排水を排除しようとする者は、前条の規定により告示された供用を開始すべき日から起算して3年以内に排水設備を設置し、排水を施設に排除しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
(排水設備の計画の承認)
第7条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備及び排水の排除基準)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、別に定める御坊市排水設備基準を遵守しなければならない。
2 事業所から排水を排除する場合には、その水質は別表第1に定める排水排除基準に適合させなければならない。
(改善命令)
第9条 市長は、前条の規定に違反している者があるときは、その者に対し、排水設備等の改善を命ずることができる。
(指定工事店)
第10条 排水設備の新設等の工事を行おうとする者は、市長が指定する業者(以下「指定工事店」という。)でなければならない。
(工事の検査)
第11条 指定工事店は、排水設備の新設等の工事の着手前に、あらかじめ市長の設計審査及び材料検査を受けなければならない。
2 指定工事店は、当該工事を完了した日から起算して7日以内にその旨を市長に届け出て、その完了検査を受けなければならない。
3 市長は、前項の完了検査の結果、当該排水設備が御坊市排水設備基準に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。
(立入検査)
第12条 市長は、施設の機能及び構造を保全し、又は排水の水質を維持するために必要な限度において、職員をして処理区内の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、御坊市職員身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(使用制限)
第13条 市長は、施設に関する工事を行う場合その他やむを得ない事由があると認める場合は、処理区の全部又は一部を指定して、当該施設の使用を一時制限することができる。
2 市長は、前項の規定により施設の使用を制限しようとする場合は、あらかじめ使用を制限する処理区及び期間を関係者に周知する措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、施設への排水の排除を開始し、休止し、廃止し、又は休止中のものを再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料)
第15条 使用者は、施設の維持管理等に要する経費として世帯ごと又は事業所ごとに、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別な事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 使用料は、使用した月の翌月の末日までに納付しなければならない。
3 使用者が当該施設の使用の休止又は廃止について前条の届出をしないときは、当該施設を引き続き使用しているものとみなす。
5 月の中途において、事務所、工場、飲食業、宿泊施設、理容業、加工業、集会所、集団住宅その他これらに類するもの(以下「事業所・事務所等」という。)が施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は休止中のものを再開したときの使用料の月額は、別表第2に定める水道使用量50m3以下の額とする。
6 月の中途において、前2項以外の建物が施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は休止中のものを再開したときは、当該施設を1箇月使用しているものとみなす。
7 使用料金は、5年に1回又は特別の事情のあるときに見直すことができる。
(使用料の徴収方法)
第16条 使用料は毎月徴収する。
2 使用料は、集金制、納付制又は口座振替の方法をもって徴収する。
(使用料の区分の異動)
第17条 使用者は、別表第2に定める用途又は区分に異動が生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(新規加入者)
第18条 施設の供用開始後、新たに施設の使用を希望する者(以下「新規加入者」という。)は、当該施設の供用開始前に施設の使用を希望した者が納付した分担金に相当する額を加入負担金として納付しなければならない。
2 新規加入者は、施設の使用に必要な工事等に要する費用を全額負担しなければならない。
(資料の提出)
第19条 市長は、使用料の徴収その他施設の管理に関し、使用者、関係人、官公署等から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による承認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者
(2) 第9条の指示に従わなかった者
(3) 第12条第1項の規定による検査を正当な事由なく拒んだ者
(4) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(5) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は市長に提出する書類に虚偽の記載をした者
2 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月1日前にした行為に対する改正後の第20条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第25号)
この条例は、平成20年3月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第8号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第8号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月14日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
排水対象項目 | 単位 | 規制数値 |
水素イオン濃度(pH) | pH | 5.8~8.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/l | 200以下 |
浮遊物質量(SS) | mg/l | 200以下 |
別表第2(第15条関係)
用途 | 区分 | 使用料(月額) |
一般家庭等用 | 使用者5人まで 550円/1人 加算 使用者6人目から 330円/1人 加算 | 基本料金 2,530円 基本料金+使用者の人数分を加算 |
学校・保育所等用 | 132円×利用者数 利用者数が少ないものにあっては使用者5人以上の所帯の金額を適用する。 | 132円×人数 最低金額 5,280円 |
事業所・事務所等用 | 水道使用量50m3以下 | 5,280円 |
水道使用量50m3を超過し1m3加算するごとに、加算料金として | 加算1m3当たり 105円 | |
農業用倉庫等用 | 居住をしていない倉庫 | 2,200円 |
共益費 | 全面供用開始後3年以上経過し、公共ますと接続しない場合 | 660円 |
備考
1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 この表において一般家庭等用とは、一般家庭等の用に供するものをいう。
3 この表において学校・保育所等用とは、学校、保育所、幼稚園その他これに類するものの用に供するものをいう。
4 この表において事業所・事務所等用とは、事業所・事務所等の用に供するものをいう。