○御坊市心身障害児福祉年金条例施行規則

令和4年3月31日

規則第21号

御坊市心身障害児福祉年金条例施行規則(昭和45年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市心身障害児福祉年金条例(昭和45年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市長が認める施設等)

第2条 条例第2条に規定する市長が認める施設等(以下「施設等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設

(2) 病院

(3) その他市長が適当と認めるもの

(申請書等の経由及び副申)

第3条 この規則の規定により、申請届出等に関する書類を市長に提出するときは、福祉事務所長を経由しなければならない。

2 前項の場合においては、福祉事務所長は、必要な調査を行い、その意見を付してこれを市長に送付しなければならない。

(福祉事務所長の責務)

第4条 福祉事務所長は、条例第1条の趣旨に従い、所管区域内における該当児童及び家庭の発見に努め、年金受給について指導援助するとともに、児童相談所その他の関係機関と連絡協力して、できる限り、その福祉の増進を図らなければならない。

(受給資格の認定申請)

第5条 条例第3条の規定により、受給資格について認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて心身障害児福祉年金受給資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 児童が条例第2条第1号又は第2号に該当することを明らかにする児童調書(様式第2号)

(2) 口座振替申込書(様式第3号)

(認定通知等)

第6条 市長は、受給資格を有すると認定したときは、御坊市心身障害児福祉年金認定通知書(様式第4号)を申請者に送付し、受給資格がないと認定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(受給資格の喪失届等)

第7条 年金受給者は、その住所の市外移転、児童の死亡又は児童の監護者でなくなったこと等により、受給資格を失うにいたったときは、速やかに御坊市心身障害児福祉年金資格喪失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 年金受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、心身障害児福祉年金氏名住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 年金受給者又は児童が氏名を変更したとき。

(2) 年金受給者が、児童とともに市内において住所を移転したとき。

(3) 現に年金を受けている児童の数が減少したとき。

(支給方法)

第8条 年金の支給は、年額を前期、後期に分け、次に掲げる期日に金融機関を通じて、口座振替で支給する。ただし、御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める休日の場合は、当該休日の翌日とする。

(1) 前期(4月から9月までの分) 9月30日

(2) 後期(10月から翌年3月までの分) 3月31日

(支払金融機関等の変更)

第9条 年金受給者は、支払金融機関及び口座番号を変更するときは、市長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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御坊市心身障害児福祉年金条例施行規則

令和4年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)