○御坊市心身障害児福祉年金条例

昭和45年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉の理念に基づき、心身障害児を監護している者に、心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、心身障害児の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 年金は、本市に居住する20歳未満の児童で次の各号の1に該当するもの(以下「児童」という。)を監護する者(市長が認める市外の施設等に収容されている児童を監護する者を含む。)に支給する。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害児

(2) 児童相談所長の判定書を有する知的障害児又は市長が指定する医師の判定書を有する知的障害児

(受給資格の認定等)

第3条 年金の支給を受けようとする者は、受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

(支給額及び支給方法)

第4条 年金の額は、児童1人について、年額36,000円とする。

2 年金は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から受給資格喪失の日の属する月まで支給する。

3 年金の支給方法は、規則で定める。

(年金受給者の義務)

第5条 第3条の認定を受けた者(以下「年金受給者」という。)は、第1条の目的に従い、児童の愛護に努めなければならない。

(支給の停止又は制限)

第6条 年金受給者が次の各号の1に該当するときは、市長は、年金額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の監護を怠っていると認めるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(年金受給者の特例)

第7条 年金受給者が死亡し、又は所在不明等のため、年金を支給できないときは、市長は、その年金受給者に代わり児童を監護する者に、その年金を支給することができる。

(年金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権譲渡等の制限)

第9条 年金受給者は、年金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受診命令)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、年金の支給を受けようとする者又は年金受給者に対し児童につき、市長の指定する医師の診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日条例第6号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(御坊市福祉事務所設置条例の一部改正)

2 御坊市福祉事務所設置条例(昭和29年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御坊市心身障害児福祉年金条例

昭和45年4月1日 条例第1号

(平成11年3月30日施行)