○御坊市最終処分場埋立物環境保全負担金条例施行規則

令和2年9月23日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市最終処分場埋立物環境保全負担金条例(令和2年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(埋立物総重量)

第3条 条例第3条第2項に規定する埋立物総重量は、実績報告及び最終処分業者に追加報告を求めることにより埋立物の重量を確定し、当該重量に1トン未満の端数がある場合は、これを切り上げた重量を埋立物総重量とする。

(環境保全負担金の減免)

第4条 条例第3条第3項の規定による環境保全負担金の減額又は免除を行う場合は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 本市との災害協定等による場合 全額

(2) 自然災害により発生した埋立物を処理する場合 2分の1の範囲内で市長が定める額

(3) その他市長が認める場合 市長が定める額

(対象事業者の認定)

第5条 条例第4条の規定による通知は、対象事業者認定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 条例第5条の規定による実績報告は、毎月の埋立物の処理実績量を翌月10日までに、最終処分場埋立物実績報告書(様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

(環境保全負担金の額の通知)

第7条 条例第6条の規定による通知は、環境保全負担金確定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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御坊市最終処分場埋立物環境保全負担金条例施行規則

令和2年9月23日 規則第30号

(令和2年10月1日施行)