○御坊市最終処分場埋立物環境保全負担金条例施行規則
令和2年9月23日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市最終処分場埋立物環境保全負担金条例(令和2年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(埋立物総重量)
第3条 条例第3条第2項に規定する埋立物総重量は、実績報告及び最終処分業者に追加報告を求めることにより埋立物の重量を確定し、当該重量に1トン未満の端数がある場合は、これを切り上げた重量を埋立物総重量とする。
(1) 本市との災害協定等による場合 全額
(2) 自然災害により発生した埋立物を処理する場合 2分の1の範囲内で市長が定める額
(3) その他市長が認める場合 市長が定める額
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。