○御坊市最終処分場埋立物環境保全負担金条例

令和2年9月17日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本市の豊かな自然環境を守り育て、次代に引き継ぐ環境づくりを目指すため、最終処分場に埋め立てられる埋立物に対して、環境保全負担金(以下「負担金」という。)を求めることにより、本市における廃棄物の排出抑制を推進し、環境低負荷型社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により和歌山県知事の許可を受けた施設又は法第15条の2の5第1項の規定により設置された施設のうち、本市に所在する民間の最終処分場をいう。

(2) 最終処分業者 最終処分場を有し、埋立物を最終的に処理する民間事業者をいう。

(負担金)

第3条 市長は、最終処分場において埋立物を埋め立て処理しようとする最終処分業者に対し、負担金の支払いを求めるものとする。

2 負担金の額は、埋立物総重量1トン当たり1,000円とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、負担金を減額又は免除することができる。

(対象事業者の認定)

第4条 市長は、この条例の対象となる最終処分業者と認めるときは、当該最終処分業者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第5条 最終処分業者は、最終処分場において埋立物を埋め立て処理したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(負担金の額の通知)

第6条 市長は、前条の報告に基づき、速やかに最終処分業者に対し、納付すべき負担金の額を通知するものとする。

(負担金の納付)

第7条 最終処分業者は、前条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に当該負担金を納付するものとする。

(負担金の使途)

第8条 市長は、環境負荷の低減を図るため、負担金を環境保全の推進に関する事業に充てるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

御坊市最終処分場埋立物環境保全負担金条例

令和2年9月17日 条例第22号

(令和2年10月1日施行)