○御坊市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等(指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 前項の場合において、その例によることとされる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「当該提供をした日から5年間」とする。
(人権擁護)
第4条 指定居宅介護支援等の事業を行う者は、指定居宅介護支援等の利用者の人権を擁護するため、指定居宅介護支援等を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(指定居宅介護支援等事業者の指定に係る申請者の要件)
第5条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。
2 前項の法人又はその役員若しくは従業員は、御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。