○御坊市立勤労青少年ホーム管理運営規則

平成29年11月10日

教委規則第2号

御坊市立勤労青少年ホーム管理運営規則(昭和46年教委規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市立勤労青少年ホーム設置及び管理条例(昭和46年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、御坊市立勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 青少年ホームは、勤労青少年の健全な育成と福祉の増進及び社会教育の振興を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 余暇善用のための利用に供すること。

(2) 一般教養及び実務教育に関する各種講座を開設すること。

(3) グループ活動の指導をすること。

(4) 保健、体育及びレクリエーション活動の推進に関すること。

(5) 職業、生活、健康等の指導及び相談に関すること。

(6) 音楽会、映画会等を開催すること。

(7) その他御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第3条 青少年ホームに所長その他必要な職員を置くことができる。

(休所日)

第4条 青少年ホームの休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(使用時間)

第5条 青少年ホームの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用者の資格)

第6条 青少年ホームを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に居住する16歳から25歳までの勤労青少年

(2) 前号以外の者で、特に教育委員会が認めた者

(使用の申請)

第7条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ御坊市立勤労青少年ホーム使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第8条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要な条件を付し、使用を許可するものとする。

(使用許可の制限及び取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を制限し、又は取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備を棄損するおそれがあると認めるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあると認めるとき。

(4) 営利を目的とするおそれがあると認めるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(7) 教育委員会の指示に従わなかったとき。

(使用者の遵守事項)

第10条 青少年ホームを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 許可なく外部より器物を持ち込まないこと。

(3) 青少年ホームの使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第11条 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できないとき。

(2) 使用許可の取消し又は変更を申し出て教育委員会が認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、教育委員会に御坊市立勤労青少年ホーム使用料還付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により、青少年ホームの施設及び附属設備を損傷又は滅失したときは、使用者の責任において損害を賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、青少年ホームの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の御坊市立勤労青少年ホーム管理運営規則によってなされた許可又は申請若しくはその他の手続は、改正後の御坊市立勤労青少年ホーム管理運営規則によりなされたものとみなす。

(令和3年12月27日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市立勤労青少年ホーム管理運営規則

平成29年11月10日 教育委員会規則第2号

(令和3年12月27日施行)