○御坊市立勤労青少年ホーム設置及び管理条例

昭和46年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 御坊市立勤労青少年ホーム

位置 御坊市薗76番地

(管理)

第3条 御坊市立勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(運営委員会)

第4条 青少年ホームの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるため青少年ホーム運営委員会を置く。

(使用の許可)

第5条 青少年ホームを使用しようとする者は、教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、冷暖房設備を使用するときは、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 御坊市青少年センター設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第1号)は、廃止する。

(平成9年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の御坊市立勤労青少年ホーム設置及び管理条例第6条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に青少年ホームの使用の許可を受けた者の使用料について適用し、同日前に青少年ホームの使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第17号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

8:30~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

8:30~17:00

13:00~21:30

8:30~21:30

軽運動室

1,320円

1,760円

1,320円

3,080円

3,080円

4,400円

和室

(15畳)

220円

320円

220円

540円

540円

760円

和室

(10畳)

180円

300円

180円

480円

480円

660円

料理講習室

220円

320円

220円

540円

540円

760円

会議室

220円

320円

220円

540円

540円

760円

御坊市立勤労青少年ホーム設置及び管理条例

昭和46年4月1日 条例第1号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第17号
令和元年6月26日 条例第17号