○御坊市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、御坊市農業委員会の委員等の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御坊市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 御坊市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第8号)は、廃止する。

(御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御坊市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月19日 条例第20号

(平成28年12月19日施行)