○御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和29年6月21日

条例第16号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 報酬及び費用弁償は、別表第1及び別表第2の区分による。

第3条 報酬の支給方法に関しては、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)中給料支給の関係規定を準用する。ただし、年額の定めのある者及び別表第2に定める者については、毎年度末に支給し、その他の者については、その都度支給する。年額の定めのある者が就任した時は、その就任の当月分から退職、失職、解散又は死亡した場合にはその当月分まで支給する。

第4条 第1条の費用弁償を受ける者が職務のため旅行するときは、別表第1及び別表第2の区分に応じ費用を弁償する。

第5条 前条の費用弁償の支給については、御坊市職員等旅費支給条例(昭和29年条例第34号)の規定を準用する。この場合において、同条例第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する職員」及び第10条第2項中「第1条第2項の規定に基づき旅行する者」とあるのは「御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)第1条の費用弁償を受ける者」と読み替えるものとする。

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和30年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行し、市議会議員の報酬については、昭和30年1月27日から適用する。

(昭和31年9月29日条例第14号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、議会の部分については、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年から適用する。

(昭和32年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年11月22日条例第22号)

この条例は、昭和32年12月1日から施行する。

(昭和33年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年分から適用する。

(昭和34年10月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和34年6月に支給すべき期末手当から適用し、別表第1中、公民館長、公民館分館長及び公民館運営審議委員の報酬については、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和35年4月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月11日条例第16号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和35年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和37年4月6日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日に遡及して適用する。

(昭和38年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行し、期末手当については、昭和37年10月1日に遡及して適用する。

(昭和38年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第8号)

この条例は、次の選挙から施行する。

(昭和40年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和40年5月1日から別表第3については、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和40年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年2月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1中文化財保護審議会委員については、昭和42年4月1日、隣保館運営委員については、昭和42年5月20日、第2表については、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、選挙長、投票開票管理者及び投票開票立会人については、次の選挙から、隣保館指導員については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

2 御坊市実費弁償条例(昭和34年条例第9号)は、廃止する。

(昭和44年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、その他非常勤の職員(他に定めのあるものを除く。)については、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例により支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとする。

(昭和49年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会議長、議会副議長及び議会議員に対して規則で定める日(基準日から起算して10日を超えない範囲内において)に期末手当を支給する。

2 前項の規定による期末手当の額は、基準日において議会議長、議会副議長及び議会議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項で規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例により支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第14号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第19号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年12月18日条例第27号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和62年9月29日条例第22号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第14号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第28号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月29日条例第22号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月28日条例第25号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第25号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年1月26日から適用する。

(平成12年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第30号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例第6条第2項の規定の適用については、同条第2項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。

(平成15年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年9月19日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(御坊市交通指導員条例の一部改正)

2 御坊市交通指導員条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御坊市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

3 御坊市固定資産評価審査委員会条例(昭和29年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御坊市社会教育委員設置条例の一部改正)

4 御坊市社会教育委員設置条例(昭和35年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(御坊市交通指導員条例の一部改正)

2 御坊市交通指導員条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御坊市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

3 御坊市固定資産評価審査委員会条例(昭和29年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御坊市社会教育委員設置条例の一部改正)

4 御坊市社会教育委員設置条例(昭和35年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて、改正後の御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成27年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中教育委員会委員の部の規定は適用せず、改正前の御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中教育委員会の部の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

区分

報酬

費用弁償区分

支給区分

報酬額(円)

教育委員会委員

月額

54,000

市長

公平委員会委員

年額

40,000

農業委員会

会長

月額

26,000

会長職務代理者

21,000

委員

20,000

農地利用最適化推進委員

15,000

監査委員

識見を有する者から選任された委員

63,000

議会議員のうちから選任された委員

24,000

選挙管理委員会

委員長

年額

145,000

委員

97,000

選挙長

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,100

委員

7,100

長期総合計画審議会委員

7,100

情報公開審査会委員

7,100

個人情報保護審査会委員

7,100

特別職報酬等審議会委員

7,100

退職手当審査会委員

7,100

公害対策審議会委員

7,100

人権尊重のまちづくり審議会委員

7,100

男女共同参画プラン策定委員会委員

7,100

民生委員推薦会委員

7,100

児童扶養手当障害認定医

7,100

子ども・子育て会議委員

7,100

ひとり親家庭等自立促進計画策定委員会委員

7,100

地域福祉計画策定委員会委員

7,100

社会福祉法人設立認可等審査会委員

7,100

保健衛生事故調査会委員

7,100

老人ホーム入所判定委員会委員

7,100

介護保険事業計画及び老人福祉計画策定委員会委員

7,100

地域密着型サービス等運営委員会委員

7,100

地域包括支援センター運営協議会委員

7,100

防災会議委員

7,100

国民保護協議会委員

7,100

交通安全対策会議委員

7,100

復興計画策定委員会委員

7,100

企業立地促進助成措置審査委員会委員

7,100

農業振興地域整備促進協議会委員

7,100

都市計画審議会委員

7,100

都市計画マスタープラン策定委員会委員

7,100

市営住宅審議会委員

7,100

消防委員会委員

7,100

市民文化会館協議会委員

7,100

福祉事務所嘱託医

月額

58,000

障害児保育嘱託医

50,000

産業医

年額

100,000

隣保館運営委員会委員

17,500

国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

25,000

その他の委員

20,000

教育支援委員会

医師

54,000

学識経験者

22,000

その他の委員

11,600

学校運営協議会委員

17,500

社会教育委員及び公民館運営審議会委員

17,500

図書館協議会委員

17,500

スポーツ推進委員

17,500

文化財保護審議会委員

17,500

その他の非常勤の職員(別表第2に定める者を除く。)

年額

70,000以内

市長が定める額又は他の任命権者が市長と協議して定める額

月額

185,000以内

日額

10,000以内

別表第2(第2条、第3条、第4条関係)

区分

種別

報酬

費用弁償区分

支給区分

報酬額(円)

保育園医(内科)

基本料

年額

55,000

市長

総合管理料

1人につき

150

検診料

1人につき

150

出向料

1回につき

5,000

保育園医(眼科、歯科)

基本料

年額

40,000

検診料

1人につき

150

出向料

1回につき

6,000

学校医

学校歯科医

基本料

年額

100,000

総合指導料

1人につき

300

総合管理料

1人につき

300

検診料

1人につき

300

出向料

1回につき

10,000

学校薬剤師

基本料

年額

20,000

御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和29年6月21日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和29年6月21日 条例第16号
昭和30年3月22日 条例第8号
昭和31年9月29日 条例第14号
昭和31年12月24日 条例第20号
昭和32年3月14日 条例第4号
昭和32年11月22日 条例第22号
昭和33年3月25日 条例第4号
昭和33年12月24日 条例第15号
昭和34年10月7日 条例第15号
昭和35年4月2日 条例第4号
昭和35年6月13日 条例第9号
昭和35年10月11日 条例第16号
昭和35年12月22日 条例第20号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和36年12月28日 条例第14号
昭和37年4月6日 条例第2号
昭和37年12月19日 条例第18号
昭和38年4月1日 条例第7号
昭和38年4月1日 条例第12号
昭和38年10月8日 条例第20号
昭和38年12月23日 条例第27号
昭和39年12月22日 条例第26号
昭和40年3月20日 条例第2号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和40年6月12日 条例第14号
昭和40年12月25日 条例第21号
昭和42年2月6日 条例第2号
昭和42年12月20日 条例第19号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和43年6月20日 条例第33号
昭和43年10月1日 条例第16号
昭和44年12月17日 条例第27号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和46年6月18日 条例第15号
昭和46年9月28日 条例第20号
昭和46年12月20日 条例第27号
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和47年12月21日 条例第24号
昭和48年12月21日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和49年5月4日 条例第15号
昭和49年6月24日 条例第21号
昭和49年10月1日 条例第27号
昭和50年4月1日 条例第1号
昭和51年9月27日 条例第14号
昭和51年12月21日 条例第21号
昭和52年3月31日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第1号
昭和54年12月22日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和56年12月18日 条例第27号
昭和57年3月27日 条例第5号
昭和58年6月28日 条例第18号
昭和59年12月25日 条例第21号
昭和60年3月29日 条例第8号
昭和61年6月28日 条例第16号
昭和62年9月29日 条例第22号
昭和63年3月28日 条例第6号
平成2年3月27日 条例第6号
平成2年6月25日 条例第14号
平成2年12月21日 条例第28号
平成4年3月30日 条例第2号
平成4年9月29日 条例第22号
平成6年3月28日 条例第7号
平成6年6月28日 条例第25号
平成8年12月20日 条例第20号
平成9年6月30日 条例第25号
平成11年2月9日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年6月26日 条例第17号
平成15年9月19日 条例第22号
平成17年3月22日 条例第7号
平成20年9月18日 条例第22号
平成22年12月15日 条例第27号
平成23年9月14日 条例第19号
平成27年3月24日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第20号
平成29年3月22日 条例第12号
平成30年3月16日 条例第6号
平成30年9月20日 条例第26号
平成31年3月15日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第30号
令和6年3月15日 条例第3号