○御坊市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月24日

規則第36号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、御坊市老人医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第6号)第7条の老人医療費受給資格の登録の申請に関する事務又は同条例第9条の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例(平成8年条例第13号)第7条の申請に関する事務又は同条例第8条の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年条例第33号)第4条の申請に関する事務又は同条例第8条の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成19年条例第7号)第4条の申請に関する事務又は同条例第8条の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、御坊市子ども医療費の支給に関する条例(平成23年条例第2号)第4条の申請に関する事務又は同条例第8条の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じた申請に関する事務、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、御坊市老人医療費の支給に関する条例第7条の登録の申請又は同条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請等に係る対象者に係る市民税に関する情報

(2) 当該申請等に係る対象者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報又は同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(3) 当該申請等に係る対象者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報

(4) 当該申請等に係る対象者に係る公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例第7条の申請に関する事務又は同条例第8条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請等に係る対象者に係る市民税に関する情報

(2) 当該申請等に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請等に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(4) 当該申請等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

(5) 当該申請等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(6) 当該申請等に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

(7) 当該申請等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項による特別児童扶養手当の支給に関する情報

(8) 当該申請等に係る対象者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例第4条の申請に関する事務又は同条例第8条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請等に係る対象者に係る市民税に関する情報

(2) 当該申請等に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請等に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(4) 当該申請等に係る対象者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例第4条の申請に関する事務又は同条例第8条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請等に係る対象者に係る市民税に関する情報

(2) 当該申請等に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請等に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(4) 当該申請等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(5) 当該申請等に係る対象者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、御坊市子ども庭医療費の支給に関する条例第4条の申請に関する事務又は同条例第8条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請等に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請等に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(3) 当該申請等に係る対象者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、生活保護法に準じた申請に関する事務又は申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請等に係る対象者に係る市民税に関する情報

(2) 当該申請等に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請等に係る生活保護法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

(4) 当該申請等に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(5) 当該申請等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

(6) 当該申請等に係る精神保健福祉法第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(7) 当該申請等に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(8) 当該申請等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項による特別児童扶養手当の支給に関する情報

(9) 当該申請等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(10) 当該申請等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(11) 当該申請等に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

(12) 当該申請等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(13) 当該申請に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報

(14) 当該申請に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同行の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者総合支援法第6条の自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請等に係る対象者に係る市民税に関する情報

 当該申請等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請等に係る精神保健福祉法第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(2) 障害者総合支援法第77条第1項第6号の日常生活用具の給付に関する事務

 当該申請等に係る対象者に係る市民税に関する情報

 当該申請等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請等に係る精神保健福祉法第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請等に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、国民健康保険法第82条の保健事業に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 保健事業対象者に係る市民税に関する情報

(2) 保健事業対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び特定個人情報)

第5条 条例別表第3の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の認定に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該認定に係る市民税に関する情報

(2) 当該認定に係る生活保護実施関係情報

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

御坊市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月24日 規則第36号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月24日 規則第36号
平成30年12月19日 規則第24号
令和4年6月23日 規則第30号
令和6年6月26日 規則第22号
令和6年10月1日 規則第28号