○御坊・日高障害者総合相談センター管理運営規則
平成24年3月30日
規則第13号
御坊・日高障害者総合相談センター管理運営規則(平成20年規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、御坊市立障害者総合相談センター設置及び管理条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、御坊・日高障害者総合相談センター(以下「相談センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 相談センターにセンター長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 センター長は、その職務を掌理し、職員を指揮監督する。
(休館日)
第4条 相談センターの休館日は、御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める日とする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
(使用料)
第7条 相談センターの使用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。