○御坊・日高障害者総合相談センター管理運営規則

平成24年3月30日

規則第13号

御坊・日高障害者総合相談センター管理運営規則(平成20年規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、御坊市立障害者総合相談センター設置及び管理条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、御坊・日高障害者総合相談センター(以下「相談センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 相談センターにセンター長及びその他必要な職員を置くことができる。

2 センター長は、その職務を掌理し、職員を指揮監督する。

(指定管理者による管理)

第3条 条例第3条の規定により、相談センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(休館日)

第4条 相談センターの休館日は、御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める日とする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(使用の申請)

第5条 条例第5条の規定により、相談センターを使用する者は、あらかじめ御坊・日高障害者総合相談センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と判断したときは、御坊・日高障害者総合相談センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第7条 相談センターの使用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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御坊・日高障害者総合相談センター管理運営規則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)