○御坊市立障害者総合相談センター設置及び管理条例
平成20年6月26日
条例第17号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する地域生活支援事業の総合的な振興を図り、障害児(者)等の福祉増進に資するため、御坊市立障害者総合相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 御坊・日高障害者総合相談センター
(2) 位置 御坊市島369番地
(指定管理者による管理)
第3条 相談センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次の事業を行う。
(1) 障害者相談支援事業及び基幹相談支援センター等機能強化事業
(2) 住宅入居等支援事業
(3) 成年後見制度利用支援事業
(4) 地域活動支援センター事業及び同機能強化事業
(5) 福祉団体及びボランティア活動の場の提供
(6) その他市長が必要と認める事業
(使用者の資格)
第5条 相談センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害児(者)等又はその関係団体
(2) その他市長が必要と認めたもの
(使用の許可)
第6条 相談センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 相談センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、相談センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用時間)
第7条 相談センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止することができる。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が申請書に偽りの事項を記載し、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 災害が発生し、又は発生のおそれがある等避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、相談センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(使用権の譲渡の禁止)
第9条 使用者は、相談センターの使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を受けたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により相談センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、相談センターの設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第14号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の御坊市立障害者総合センター設置及び管理条例の規定に基づく施行日以後の使用許可は、改正後の御坊市立障害者総合相談センター設置及び管理条例の規定に基づく使用許可とみなす。
附則(平成25年3月26日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。