○御坊市国民健康保険出産費資金貸付規則
平成23年2月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、御坊市国民健康保険条例(平成22年条例第23号。以下「条例」という。)第4条の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該給付を受けることができる場合を除く。
(1) 出産予定日まで1か月以内であること。
(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(貸付利息)
第4条 資金の貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等が発行する出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定及び通知)
第6条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付承認(不承認)通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により、申込者に通知するものとする。
(借用証)
第7条 申込者は、承認通知書を受領したときは、当該貸付けに係る出産費資金借用証(様式第3号。以下「借用証」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付等)
第8条 貸付金は、金融機関への振込とする。
2 市長は、前条の借用証が提出されなければ、貸付金の交付を行ってはならない。
(貸付期間等)
第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の届出のあった日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第10条 申込者は、第5条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対当額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。
2 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、承認通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対当額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(貸付金の返還等)
第12条 貸付金を返還させる場合は、出産費資金返還命令書(様式第4号)により通知し、借受人は、通知を受けた日から1週間以内に返還しなければならない。
(督促)
第13条 市長は、借受人が貸付金を償還又は返還(以下「償還等」という。)しないときは、出産費資金貸付償還金等督促状(様式第5号)により督促するものとする。
(延滞金)
第14条 市長は、借受人が償還等すべき期日までに償還等すべき金額を支払わないときは、御坊市税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年条例第4号)の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(領収証の交付等)
第15条 市長は、貸付金の全額が償還等されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(3) その他申込書の記載事項に重要な変更があったとき。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。