○御坊市火薬類取締法施行規則
平成22年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条の規定に基づき、本市が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(火薬庫設置等許可申請)
第2条 省令第13条第1項の規定による火薬庫設置等許可申請書には、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 火薬庫の設置予定地を中心とした半径550メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの。)及び案内図
(2) 設置しようとする場所が申請人の所有地である場合は、当該設置場所の登記事項証明書、設置しようとする場所が他人の所有又は占有に係る場合は、その者の承諾書
(3) 設置しようとする場所が風致地区、砂防指定地、保安林、公園等の制限地区の場合は、所轄行政庁の制限解除を受けたことを証する書類
(4) 警鳴装置(受信装置を含む。)の管理を他人に依頼する場合は、警鳴装置管理承諾書
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による用途地域証明書
(火薬庫外貯蔵)
第3条 省令第15条の表の(1)の項から(4)の項までに規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵指示申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第16条第3号に規定する建築物又は同条第4号に規定する設備の場合は、その仕様書
(2) 指示を受けようとする場所が他人の所有又は占有に係る場合は、その者の承諾書
(3) 指示を受けようとする場所を中心とした半径100メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの。)及び案内図
(消費の許可申請)
第4条 省令第48条の規定による火薬類消費許可申請書には、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 火薬類の消費場所を中心とした半径300メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記したもの。)及び案内図
(2) 火薬類取扱者名簿
(3) 火薬類保管承諾書(他人の火薬庫に保管する場合に限る。)
(4) 工事請負契約書の写し又はこれに準ずる書類
(5) 火薬類の消費場所が法令によって規制されている地区内である場合は、所轄行政庁の規制の解除を受けたことを証する書類
(6) 採石業者にあっては、採石法(昭和25年法律第291号)第32条の3第2項の規定による採石業者登録証の写し及び同法第33条の規定による採取計画の認可書の写し(同法第34条の8第1項の規定による場合は、適用除外である旨の受理証の写し。)
(7) 火薬類取扱所を設ける場合は、次に掲げる書類
ア 火薬類取扱所を中心とした半径300メートルに至る範囲の見取図
イ 火薬類取扱所の設備及び構造を記載した書類
(8) 火工所の設備及び構造を記載した書類
(9) 実砲又は空砲(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第2号に規定する銃砲に使用するものに限る。)の申請をする場合は、銃砲所持許可証の写し
第5条 煙火を消費しようとする者は、省令第48条の規定による火薬類消費許可申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 消費場所付近の見取図(第4条第1項第1号に準ずる。)
(2) 火薬類の消費場所が他人の所有地又は占有地である場合は、その者の承諾書
(3) 煙火取扱従事者名簿
(4) 消費する煙火の消費計画書
(5) 煙火置場の位置及び構造図
(許可証)
第6条 市長は、法第25条第1項の規定により火薬類消費の許可をしたときは、火薬類消費許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(廃棄の許可申請)
第7条 省令第65条第1項の規定による火薬類廃棄許可申請書には、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 陸上で廃棄する場合は、廃棄場所を中心とした半径300メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの。)
(2) 廃棄従事者及び責任者の火薬類廃棄に関する経歴書及び従事者名簿
(事故報告)
第8条 火薬類の製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生し、法第46条第2項に基づく報告を行うときは、事故報告書(様式第4号)により行うものとする。
区分 | |
法第16条第1項の規定による製造業者のうち火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定によりその許可等の権限が市長に属するもの(以下「製造業者」という。)が営業を廃止したときの届け | |
法第16条第1項の規定による販売業者が営業を廃止したときの届け | |
法第16条第2項の規定による火薬庫の所有者又は占有者がその火薬庫の用途を廃止したときの届け | |
法第30条第3項及び第33条第2項の規定による製造保安責任者及びその代理者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者及びその代理者若しくは取扱副保安責任者を選(解)任したときの届け | |
法第35条の2第2項の規定による自主検査についての届け | |
省令第81条の14の表1の項の規定による報告 | |
省令第81条の14の表4の項の規定による報告 | |
省令第81条の14の表8の項の規定による報告 | |
省令第81条の14の表12の項の規定による報告 | |
省令第67条の11の規定による報告 | |
省令第81条の14の表15の項の規定による相続等の届け | |
省令第81条の14の表2の項の規定による製造営業許可申請等の記載事項変更届 | |
省令第81条の14の表5の項の規定による販売営業許可申請等の記載事項変更届 | |
省令第81条の14の表7の項の規定による火薬庫最大貯蔵量等変更届 | |
省令第81条の14の表9の項の規定による火薬庫設置等許可申請等の記載事項変更届 | |
省令第81条の14の表10の項の規定による輸入許可申請の記載事項変更届 | |
省令第81条の14の表11の項の規定による消費許可申請等の記載事項変更届 | |
省令第81条の14の表14の項の規定による廃棄許可申請の記載事項変更届 |
提出書類 | 提出部数 |
法第25条第1項の規定による消費の許可申請書 | 3部 |
火薬庫外貯蔵指示申請書 | 3部 |
法第28条及び第29条により市長の認可を受ける書類 | 2部 |
その他の書類 | 2部 |
(立入検査の証票)
第11条 法第43条第4項に規定する職員の身分を示す証票は、御坊市消防公務之証及び消防職員証に関する規則(昭和52年規則第19号)に定める消防公務之証をもってこれに充てる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月4日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。