○御坊市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
平成22年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条の規定に基づき、本市が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(販売事業の登録)
第2条 法第3条第1項の規定により、御坊市にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、省令第4条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
(保安機関の認定及び認定の更新)
第3条 法第29条第1項又は法第32条第1項の規定により、保安機関の認定又は認定の更新を行おうとする者は、省令第30条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
(一般消費者等の数の増加の認可)
第3条の2 市長は、法第33条第1項の規定による一般消費者等の数の増加の認可をしたときは、一般消費者等の数の増加認可書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、認可しないときは、その理由を付した文書により通知するものとする。
(保安業務規程の認可)
第4条 市長は、法第35条第1項の規定による保安業務規程の制定又は変更を認可したときは、保安業務規程の認可について(様式第5号)を交付するものとする。ただし、認可しないときは、その理由を付した文書により通知するものとする。
(保安の確保の方法等の認定等)
第5条 市長は、法第35条の6の規定による保安の確保の方法等の認定をしたときは、保安の確保方法等の認定について(様式第6号)を交付するものとする。ただし、認定しないときは、その理由を付した文書により通知するものとする。
(貯蔵施設等及び充てん設備の許可の申請)
第6条 法第36条、法第37条の2及び法第37条の4第4項又は同条第3項において読み替えて準用する法第37条の2第1項の許可の申請は、市長に提出しなければならない。
(完成検査の申請)
第7条 法第37条の3及び法第37条の4第4項において読み替えて準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査の申請は、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、完成検査を行い、貯蔵施設若しくは特定供給設備又は充てん設備が法第37条又は法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を付した文書により通知するものとする。
(充てん設備の保安検査の申請)
第8条 法第37条の6第1項の保安検査の申請は、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、保安検査を行い、充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を付した文書により通知するものとする。
(許可申請等の取下げ)
第8条の2 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者は、申請後において当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可申請等取下書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(届出及び報告)
第9条 市長は、法の規定による届出又は報告を受理し、その内容を審査し、当該届出書の1部に届出済印(様式第9号)を押印し、届出者に返付するものとする。
2 市長に提出すべき書類の必要部数については、法第87条第1項の規定による関係行政機関への通報をすべき登録若しくは許可の申請書又は届出に必要な提出書類の部数は3部とし、その他の書類については2部とする。
(立入検査の証票)
第10条 法第83条第8項の規定による証明書は、御坊市消防公務之証及び消防職員証に関する規則(昭和52年規則第19号)に定める消防公務之証をもってこれに充てる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月4日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。