○御坊市高圧ガス保安法施行規則
平成22年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条の規定に基づき、本市が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)及び液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項の規定による許可の申請の提出部数は2部とし、市長に提出しなければならない。
(完成検査の申請)
第3条 法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査の申請の提出部数は2部とし、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理し、完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が法第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認めるときは、完成検査証に申請書の1部を添えて交付するものとする。ただし、当該技術上の基準に適合していないと認めるときは、その旨の文書に申請書の1部を添えて通知するものとする。
(届出書又は報告書)
第4条 第1条の規定による届出書又は報告書の提出部数は2部とし、市長に提出しなければならない。
3 第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、法第21条第1項又は第4項の規定による届出をするときは、当該許可に係る許可書を添付して市長に提出しなければならない。
4 法第63条第2項の規定による報告については、事故報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(輸入検査の申請)
第5条 法第22条第1項の規定による輸入高圧ガス検査の申請の提出部数は2部とし、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理し、輸入検査を行い、輸入をした高圧ガス及びその容器が、法第22条第1項の技術上の基準に適合していると認めるときは、輸入検査合格証に申請書の1部を添えて交付するものとする。ただし、当該技術上の基準に適合していないと認めるときは、その旨の文書に申請書の1部を添えて通知するものとする。
(保安検査の申請)
第6条 法第35条第1項の規定による保安検査の申請の提出部数は2部とし、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理し、保安検査を行い、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認めるときは、保安検査証に申請書の1部を添えて交付するものとする。ただし、当該技術上の基準に適合していないと認めるときは、その旨の文書に申請書の1部を添えて通知するものとする。
(高圧ガスの収去)
第8条 市長は、法第62条第1項の規定により高圧ガスを収去するときは、収去する品目及び数量について、記載した文書をその所有者等に交付するものとする。
(許可申請等の取下げ)
第9条 法の規定による許可又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可又は登録若しくはその更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、その旨を文書により遅滞なく市長に届け出なければならない。
(立入検査の証票)
第10条 法第62条第6項に規定する職員の身分を示す証票については、御坊市消防公務之証及び消防職員証に関する規則(昭和52年規則第19号)に定める消防公務之証をもってこれに充てる。
(その他)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月4日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第29号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。