○御坊市消防職員の服務の宣誓に関する規則
平成21年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第18号)の規定に基づき、消防職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに消防職員となった者は、別記様式による宣誓書を消防長に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。