○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式第1号(教育委員会の職員については様式第2号)による宣誓書を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教育職員にあっては教育委員会)に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散に伴う経過措置)

2 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散の日以前に旧職員の服務の宣誓に関する条例(平成元年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合条例第21号)の規定によりなされた服務の宣誓は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和31年9月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 昭和29年条例第25号学校職員の分限に関する条例及び昭和29年条例第26号学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例は、昭和31年9月30日限り廃止する。

(平成23年3月23日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月21日 条例第18号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年6月21日 条例第18号
昭和31年9月29日 条例第11号
平成23年3月23日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第1号
令和3年6月23日 条例第9号