○御坊市公民館地区館及び分館の運営に関する規程

平成20年8月27日

教委規程第2号

第1条 この規程は、御坊市公民館設置及び管理条例(昭和62年条例第13号)及び御坊市公民館管理及び運営に関する規則(昭和62年教委規則第1号)に定めるもののほか、地区館及び分館(以下「分館等」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 分館等は、中央公民館と連携をしながらそれぞれの地域に即した館運営に当たるものとする。

第3条 分館等の長(以下この規程において「館長」という。)は、それぞれの分館等を統括し、主事を指導監督する。

2 分館等の主事(以下この規程において「主事」という。)は、館長を補佐し、分館等の運営に当たる。

3 館長及び主事の任用期間は、4月1日から1年間とする。

4 館長及び主事の報酬の支給日は、21日とする。ただし、その日が御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第1項及び第9条に規定する週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

第4条 分館等に館長の諮問に応じ、事業の推進を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、各分館等ごとに15人以内の委員で構成し、館長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 各委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

第7条 委員会の庶務は、各分館等において処理する。

第8条 この規程に定めるもののほか、分館等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 御坊市公民館の非常勤職員の任命に関する規程(昭和39年教委規則第3号)、御坊市公民館地区館運営委員の委嘱並びに運営に関する規程(昭和60年教委規程第1号)及び御坊市公民館分館運営委員の委嘱並びに運営に関する規程(昭和34年教委規則第5号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現に旧御坊市公民館の非常勤職員の任命に関する規程により任命している館長及び主事並びに旧御坊市公民館地区館運営委員の委嘱並びに運営に関する規程及び旧御坊市公民館分館運営委員の委嘱並びに運営に関する規程により委嘱している委員は、この規程により教育委員会が任命又は委嘱したものとみなす。

4 前項の規定により教育委員会が委嘱していることとなる委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず平成21年3月31日限りとする。

(令和2年3月19日教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

御坊市公民館地区館及び分館の運営に関する規程

平成20年8月27日 教育委員会規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年8月27日 教育委員会規程第2号
令和2年3月19日 教育委員会規程第1号