○御坊市公民館管理及び運営に関する規則

昭和62年6月25日

教委規則第1号

御坊市公民館管理及び運営に関する規則(昭和34年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市公民館設置及び管理条例(昭和62年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、館長又は分館長が管理運営上必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

2 前項ただし書の規定により、中央公民館の開館日又は休館日を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(職員)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき、中央公民館に事務局長を置くことができる。

2 中央公民館長(以下「本館長」という。)は、その所管に属する業務を統括し、所属職員を指揮監督し、適正な業務の遂行に努める。

3 事務局長は、本館長の命を受け、その所管に属する施設の管理事務を統括し、部下職員を指揮監督するとともに本館長を補佐し、必要あるときはこれを代理する。

4 第2項及び前項以外の職員は、上司の命を受け、所掌事務及び業務の遂行に努める。

(警備及び災害対策)

第4条 館長及び分館長は、それぞれの管理すべき施設、設備(以下「施設等」という。)の警備及び防火の計画並びに非常災害に対するための計画を樹立し、これを教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の場合の責任の分担は、館長が定めるものとする。

(施設等の貸与)

第5条 公民館の施設等の貸与は、他に定めのある場合を除き、館長又は分館長が許可するものとする。ただし、特に必要と認めた場合は、教育委員会又は本館長の指示を受けなければならない。

(施設等の廃棄等の報告)

第6条 公民館の施設等を損傷又は滅失したこと等により、当該施設等を廃棄又は保管転換をしたときは、その理由を具して本館長が教育委員会に報告しなければならない。

(事業計画の作成)

第7条 公民館の事業の実施計画は、毎年度当初に本館長が作成する。

2 前項の実施計画は、4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

第8条 削除

(使用許可の申請)

第9条 条例第4条の規定により公民館を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を館長又は分館長に提出しなければならない。

(使用許可)

第10条 館長又は分館長は、前条の許可申請書を受理したときは、公民館使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用時間の延長及び繰上げ)

第11条 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。この場合において、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない事由により使用時間を延長又は繰上げしなければならないときは、館長又は分館長の承認を受けなければならない。

3 使用者は、前項の承認を受け、室の冷暖房設備を使用したときは、直ちに条例第7条に定める使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(別記様式第3号)を本館長に提出しなければならない。

2 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1号に該当したとき 100分の100

(2) 条例第8条第2号又は第3号に該当したとき 100分の100以内

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定数を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく公民館内に貼紙又はピンや釘の類を打たないこと。

(4) 許可なく公民館内及び構内(公民館の敷地として使用している区域をいう。)において物品の販売等を行い、又は金品の寄付、募集等の行為を行わないこと。

(5) 使用許可を受けていない室及び器具、備品等を使用しないこと。

(6) 公民館の運営に支障をきたすような行為をしないこと。

(7) 前各号のほか、館長が指示した事項

(使用後の点検)

第14条 公民館を使用した者は、その使用が終了したときは、直ちに本館長が指名した者に届け出て点検を受けなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 御坊市公民館施設使用規程(昭和43年教委規則第3号)は、廃止する。

3 御坊市公民館運営審議会専門部会設置に関する規程(昭和42年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成2年6月23日教委規則第1号)

1 この規則は、平成2年7月22日から施行する。

2 職員の休暇に関する規則(昭和36年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成15年4月11日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市公民館管理及び運営に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年7月11日教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年8月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月18日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市公民館管理及び運営に関する規則

昭和62年6月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月25日 教育委員会規則第1号
平成2年6月23日 教育委員会規則第1号
平成15年4月11日 教育委員会規則第10号
平成19年7月11日 教育委員会規則第8号
平成20年8月27日 教育委員会規則第8号
平成26年11月18日 教育委員会規則第4号
令和3年12月27日 教育委員会規則第18号