○御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則
平成19年7月13日
規則第40号
御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成7年規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例における用語の定義によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍の謄本又は抄本
(2) 世帯の全員の住民票の写し
(3) 申請者及び申請者と同居する配偶者若しくは扶養義務者の前年分(1月から10月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
(4) 医療保険各法の被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 受給資格証の有効期間は、前条第1項の申請の日から10月31日までとする。
(受給資格証の更新等)
第5条 市長は、受給資格者の前年の所得額等を確認するため毎年更新(検認)を行うものとし、更新後の受給資格証の有効期間は11月1日から翌年10月31日とする。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者及び申請者と同居する配偶者若しくは扶養義務者の前年分の所得状況又は課税状況を証する書類等
(2) 医療保険各法の被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを証する書類
(3) 受給資格証
3 市長は、第1項の更新申請を受理した場合においては、遅滞なく、支給の要件を審査し、受給資格者と認定したときは、受給資格証を交付するものとし、受給資格者と認定しないときは、御坊市ひとり親家庭医療費受給資格非該当通知書により通知するものとする。
(受給資格証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、摩滅し、又は亡失したときは、御坊市ひとり親家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けることができる。
2 受給資格者は、受給資格証を破損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を市長に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、和歌山県内の医療機関等への費用の支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に委託して行うものとする。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける療養又は医療の給付に係る費用について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する費用については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第38号)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市ひとり親医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給資格者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市ひとり親医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月18日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第8号)
この規則は、平成31年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給資格証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期限に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則による様式は、この規則による改正後の御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第34号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給資格証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期限に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則による様式は、この規則による改正後の御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。