○御坊市学童保育条例施行規則
平成18年12月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市学童保育条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び定員)
第6条 学童保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、定員のおおむね1割を加えた範囲内で学童保育を行うことを承認することができる。
名称 | 位置 | 定員 |
御坊子どもクラブ | 御坊市薗226番地 | 90人 |
藤田子どもクラブ | 御坊市藤田町藤井2047番地1 | 40人 |
河南子どもクラブ | 御坊市野口756番地1 | 38人 |
湯川子どもクラブ | 御坊市湯川町小松原179番地 | 60人 |
(休業日)
第7条 学童保育の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる休日を除く。)
(保育時間)
第8条 学童保育の保育時間は、平日は小学校の授業の終了時から午後7時まで、土曜日は午前8時から午後1時までとする。ただし、土曜日のうち、月1回は、午前8時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、御坊市立小学校管理規則(昭和51年教委規則第1号)第3条第1項第1号に規定する休業日(土曜日を除く。)にあっては、午前8時から午後7時までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の保育時間を変更することができる。
(保育料)
第9条 条例第7条第1項第1号に規定する夏季休業中の保育料を15,000円、冬季休業中の保育料を3,000円、学年始休業中及び学年末休業中の保育料を各1,500円、同項第2号に規定する短期間の保育料を1日1,000円とする。ただし、同月内での短期間の保育料が、条例第7条各号列記以外の部分に規定する月額7,000円を超える場合は、7,000円を上限とする。
2 月の途中に学童保育の利用を開始又は中止したときの保育料は、その月の日数から第7条に規定する休業日を差し引いた日数を基礎とした日割り計算(10円未満切捨て)とする。
(保育料の納入)
第10条 保護者は、市が指定する方法により、条例第7条に規定する保育料をその月の末日までに納入しなければならない。
(保育料の減免)
第11条 条例第8条第2項の規定により保育料を減額し、又は免除するときは、保護者が属する世帯の状況に応じて、次に定める減免額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 保育料の全額
(2) 学童保育を利用する児童の父及び母又は親権を行う者の前年度の住民税(以下「住民税」という。)が非課税であるとき 保育料の半額
(3) 学童保育を利用する児童の父及び母又は親権を行う者がひとり親家庭医療費助成制度による医療費の助成を受けているとき 保育料の半額
(4) その他経済的理由により保育料を納めることが困難なとき 市長が必要と認める額
4 保育料の減額又は免除の決定を受けた保護者は、その理由が消滅したときは、直ちに学童保育保育料減免理由消滅届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月30日規則第22号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年3月24日から適用する。
附則(平成27年12月24日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第31号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月16日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 御坊市立共同作業場の設置及び運営管理に関する規則(昭和46年4月1日規則第7号)は、廃止する。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月17日規則第1号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。