○御坊市学童保育条例

平成18年12月14日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項に定める放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)を実施することにより、御坊市立小学校(以下「小学校」という。)に就学する児童の安全を確保するとともに、健全な育成及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、規則で定める。

(休業日等)

第3条 学童保育所の休業日及び保育時間は、規則で定める。

(対象児童)

第4条 学童保育の対象となる児童は、小学校に就学する児童であって、放課後及び学校休業日に家庭において保護者の適切な保護を受けられない児童とする。ただし、市長が特に必要と認めた児童については、この限りでない。

(申請及び承認)

第5条 学童保育を利用しようとする児童の保護者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する児童について、保育の承認をしないことができる。

(1) 心身が虚弱で保育に耐えないと認められる児童

(2) 感染症に罹患して、他の児童に感染させるおそれのある児童

(3) その他管理上支障があると認められる児童

(承認の取消し)

第6条 市長は、学童保育を利用している児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する資格の要件が欠けたとき。

(2) 申請内容に偽りがあったとき。

(3) 特別な理由がなく、長期にわたり学童保育を欠席したとき。

(4) 学童保育の集団生活に支障があるとき。

(保育料)

第7条 学童保育の保育料は、児童1人につき月額7,000円とする。ただし、次の各号に掲げる保育料については、規則で定める。

(2) 短期間の保育料

(保育料の減免及び免除)

第8条 児童2人目以降の保育料は、半額とする。

2 市長は、特に理由があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(支援員)

第9条 児童を保育するため、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。

2 支援員は、保育士若しくは教員の資格を有する者又は児童の養育に知識及び経験を有する者とする。

(委託)

第10条 市長は、学童保育の運営を適当と認めた者に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

御坊市学童保育条例

平成18年12月14日 条例第45号

(平成29年4月1日施行)