○御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年7月10日
規則第32号
御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の意義によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 乳幼児の生計を維持する程度の高い者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
(2) 乳幼児が医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者であることを証する書類
(所得状況等の確認)
第5条 市長は、受給資格者及び配偶者の前年の所得額を確認するため、それらの者に対して、年1回、第3条第2項第1号に掲げる証明書等の提出を求めることができる。
(受給資格証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、摩滅し、又は亡失したときは、御坊市乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出してその再交付を受けることができる。
2 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を市長に返納しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、和歌山県内の医療機関等への費用の支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に委託して行うものとする。
(添付書類の省略)
第10条 市長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける療養又は医療の支給に係る費用について適用し、同日前に受けた療養又は医療の支給に関する費用については、なお従前の例による。
3 平成18年9月30日以前に生まれて、同日現在本市に住所を有する乳幼児で、特に市長が認めたものに係る医療費支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月4日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第39号)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給資格証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月18日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給資格証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期限に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則による様式は、この規則による改正後の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。
附則(令和5年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第33号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給資格証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期限に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則による様式は、この規則による改正後の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。