○御坊市民文化会館設置及び管理条例施行規則

平成17年12月21日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市民文化会館設置及び管理条例(平成17年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(読替え)

第2条 条例第3条の規定に基づき、会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条から第16条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(使用申請)

第3条 御坊市民文化会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、あらかじめ教育委員会の許可を受けるための申請書は、教育委員会が別に定めるものとし、許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときの申請書については、省略することができる。

2 前項に定める申請書の提出期限は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めた場合は、提出期間外においても申請書を受理することができる。

(1) 大ホール及び大ホールと併せて使用する場合の大ホール以外の施設 使用しようとする日の1年前に当たる日から使用しようとする日の1か月前に当たる日まで

(2) 大ホール以外の施設(前号に該当する場合及び駐車場を除く。) 使用しようとする日の6か月前に当たる日から使用しようとする日の1週間前に当たる日まで。ただし、楽屋若しくはリハーサル室のみ又はこれらの施設両方のみを使用する場合にあっては、使用しようとする日の1か月前に当たる日から使用しようとする日の1週間前に当たる日まで

(3) 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって物品の販売又は展示に使用しようとする場合の小ホール、展示室及び和室 前号の規定にかかわらず、使用しようとする日の3か月前に当たる日から使用しようとする日の1週間前に当たる日まで

(4) 駐車場 使用しようとする日の6日前に当たる日から使用しようとする日の2日前まで

3 前項に定める提出期限の日が条例第6条に規定する休館日に当たるときの提出期限は、その日前において最も近い休館日でない日とする。

4 申請書の提出時間は、午前9時から午後5時までとし、申請書は、直接会館に持参するものとする。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の使用申請が適切であると判断したときは、その使用を許可しなければならない。

2 使用者は、前項の許可を受けたときは、その使用料を直ちに支払わなければならない。

(使用許可の順序)

第5条 使用許可は、使用申請書を受理した順序による。ただし、同じ施設の使用希望が申請書提出時において重複した場合は、抽選により決定するものとする。

(使用時間の延長及び繰上げ)

第6条 使用者は、やむを得ない理由により使用時間を延長又は繰上げしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び原状に復するために要する時間も含むものとする。

(市外在住者)

第7条 条例別表備考第8号で定めるその他規則で定める者とは、次に定める者をいう。

(1) 市内に事務所又は事業所を有しない個人及び法人その他の団体

(2) 市内に存しない学校

(備品等の使用料)

第8条 条例第12条第2項に規定する備品及び附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料の請求があったときは、当該使用料を直ちに支払わなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第14条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、教育委員会が別に定める還付申請書を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の還付申請書を受理したときは、既に収納している使用料を還付するものとする。

(使用者の遵守義務)

第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会館内外の秩序保持を適正に行うため必要な責任者及び整理員を配置すること。

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、定員内であっても備品の設置等により著しく危険を及ぼすおそれがあると想定される場合は、教育委員会の指示に従うものとする。

(3) 許可なく会館内及び構内(会館敷地として利用している区域をいう。以下同じ。)で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく会館内に貼紙をし、ピン及び釘の類を打たないこと。

(5) 許可なく会館内及び構内において物品の販売を行い、金品の寄附を募る等の行為を行わないこと。

(6) 使用許可を受けていない施設、設備、備品、器具等を使用しないこと。

(7) 次条の規定に該当すると認められる者の入館を禁止するとともに、第12条各号に掲げる事項を遵守させること。

(8) 会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(9) 使用が終了したときは、速やかに使用の範囲においての清掃を行い、原状回復に努めるとともに、ごみ等については、使用者で処分すること。

(10) 雨天時その他状況に応じた入館者の安全確保を図ること。

(11) その他教育委員会の指示に従うこと。

(入館制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物の類を携行する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれのある者

(3) その他管理運営上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会館内及び構内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 会館の内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 爆発その他危険を生ずるおそれのある物品を持ち込まないこと。

(6) その他教育委員会の指示に従うこと。

2 教育委員会は、入館者が前項の遵守事項を怠った場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(事前打合せ)

第13条 使用者は、会館の使用について、教育委員会と使用方法その他必要な事項を事前に打合せしなければならない。

(特別設備の設置等)

第14条 使用者は、会館に特別な設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み、若しくは設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(使用後の清掃)

第15条 条例第11条に規定する使用後の原状回復には、清掃も含むものとする。

(使用後の点検)

第16条 使用者は、会館の使用が全て終了した時点で教育委員会に速やかに届け出て、点検を受けなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 御坊市民文化会館条例施行規則(昭和59年教委規則第11号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にした旧御坊市民文化会館条例施行規則による施行日以後の会館の使用許可は、この規則に基づく指定管理者による利用許可とみなす。

(平成18年9月11日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市民文化会館設置及び管理条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委規則第4号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にした改正前の御坊市民文化会館設置及び管理条例施行規則による施行日以後の会館の利用許可は、この規則に基づく教育委員会による使用許可又は指定管理者による利用許可とみなす。

別表(第8条関係)

区分

品名

単位

使用料

区分

品名

単位

使用料

舞台設備

反響板

1式

5,500円

照明設備

追加演出照明効果

1式

1,100円

所作台

1式

11,000円

追加演出照明機材

(吊器具)

1台

330円

能舞台

1式

11,000円

コントロールスポット

(小ホール)

1台

1,100円

松羽目

1式

3,300円

ピンスポット

(大ホール)

1台

2,200円

竹羽目

1式

3,300円

譜面燈

1台

50円

金屏風

1双

3,300円

手元明かり

1台

50円

銀屏風

1双

3,300円

展示用スポット

(展示室、小ホール用)

1台

110円

地がすり

1枚

1,100円

音響設備

小ホール

基本放送セット

1式

2,750円

紗幕

1枚

1,100円

小ホール

基本音楽セット

1式

4,950円

平台2尺×6尺

1台

220円

小ホール

基本ライブセット

1式

7,150円

平台2尺×9尺

1台

330円

大ホール

基本反響板セット

1式

2,750円

平台3尺×3尺

1台

220円

大ホール

基本講演会セット

1式

3,850円

平台3尺×6尺

1台

330円

大ホール・基本音楽セット

1式

6,050円

平台3尺×9尺

1台

440円

ステージスピーカー

(講演会用)

1台

550円

平台4尺×6尺

1台

440円

ステージスピーカー

(音楽用)

1台

1,650円

平台4尺×9尺

1台

660円

カゲマイク

1式

440円

平台6尺×6尺

1台

660円

ダイナミックマイク

1本

330円

平台6尺×9尺

1台

880円

コンデンサーマイク

1本

550円

開き足

1台

110円

ダイレクトボックス

1台

550円

人形立

1本

110円

ワイヤレスマイク

1波

2,200円

上敷

1枚

110円

2点吊りマイク

1式

1,100円

毛せん

1枚

110円

卓上スタンド

1本

110円

長尺毛せん

1枚

550円

床上スタンド

1本

220円

山台用長座布団

1枚

110円

LINE送受信回線

1回線

330円

演台

1台

550円

カセットデッキ

1台

550円

司会台

1台

550円

CDデッキ

1台

550円

花台

1台

330円

MDデッキ

1台

550円

めくり台

1台

110円

仮設音響調整卓

(ミキサー)

1式

2,750円

プログラムスタンド

1台

110円

ポータブルアンプ

(マイク1本付き)

1式

1,430円

ホワイトボード

1台

110円

その他

ピアノCF

1台

5,500円

ステージ昇り段

1台

220円

ピアノC7

1台

4,400円

スクリーン

1式

1,100円

ピアノUX3

1台

3,300円

照明設備

小ホール基本セット

1式

5,500円

大太鼓

1台

2,200円

小ホール演出セット

1式

11,000円

指揮者台

1台

220円

大ホール

反響板基本セット

1式

5,500円

指揮譜面台

1本

220円

大ホール

講演会スクリーン仕様

1式

5,500円

演奏者用譜面台

1本

50円

大ホール

講演会大黒幕仕様

1式

6,600円

バス椅子

1台

220円

大ホール 反響板・ホリゾント幕演出あり

1式

19,140円

ロールスクリーン

(練習室2)

1式

550円

大ホール 講演会・ホリゾント幕仕様

1式

19,140円

展示用パネル

1枚

110円

大ホール

演出基本セット

1式

24,750円




備考 この表における使用料は、午前、午後及び夜間の使用区分をもって、それぞれ1回として計算する。

御坊市民文化会館設置及び管理条例施行規則

平成17年12月21日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)