○御坊市民文化会館設置及び管理条例

平成17年12月15日

条例第30号

(設置)

第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進に資するため、御坊市民文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館の位置は、御坊市薗258番地2とする。

(指定管理者による管理運営)

第3条 会館の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により会館の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第14条まで(第12条第3項及び第14条ただし書を除く。)の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の使用許可に関する業務

(2) 会館の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 第1条の目的に沿った会館の有効活用に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営に関する事務のうち、教育委員会の権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が指定管理者に前条の業務を行わせる場合は、当該指定管理者は教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日及び火曜日。ただし、月曜日又は火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)に当たるときは、木曜日

(2) 国民の休日(土曜日又は日曜日に当たる場合を除く。)の翌日。ただし、国民の休日の翌日が土曜日又は火曜日に当たるときは、水曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が指定管理者に第4条の業務を行わせる場合は、当該指定管理者は教育委員会の承認を得て休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、会館の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が申請書に偽りの事項を記載し、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 災害が発生し、又は発生のおそれがある等避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、会館の管理運営上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、使用期間中、教育委員会の指示に従い、善良な管理を怠ってはならない。

(権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときはこの限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代わって原状に回復し、これに要した費用は使用者の負担とする。

(使用料)

第12条 使用者は、教育委員会に施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合はこの限りでない。

2 備品の使用料は、後納とする。

3 使用料は、別表に掲げる額(備品については、規則で定める額)とする。ただし、教育委員会が指定管理者に第4条の業務を行わせる場合は、当該指定管理者は別表に定める額(備品については、規則で定める額)の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付された使用料は、使用者に還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により会館を使用できないときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、故意又は過失により会館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 御坊市民文化会館条例(昭和58年条例第32号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした旧御坊市民文化会館条例第4条の規定による施行日以後の会館の使用許可は、この条例の規定に基づく指定管理者による利用許可とみなす。

(平成21年3月25日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後に行う利用の許可に係る利用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和5年9月21日条例第14号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の御坊市民文化会館設置及び管理条例の規定に基づく施行日以後の利用許可は、改正後の御坊市民文化会館設置及び管理条例の規定に基づく使用許可とみなす。

別表(第12条関係)

御坊市民文化会館施設使用料

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

9:00~12:00

13:00~16:30

17:30~21:30

9:00~16:30

13:00~21:30

9:00~21:30

大ホール

平日

14,300円

19,800円

31,900円

33,000円

48,400円

57,200円

休日

17,600円

24,200円

38,500円

39,600円

58,300円

68,200円

小ホール

4,400円

6,600円

8,800円

11,000円

15,400円

19,800円

展示室

2,200円

3,300円

4,400円

5,500円

7,700円

9,900円

展示室

1/3

770円

1,100円

1,540円

1,870円

2,640円

3,410円

楽屋

(1)(2)

330円

440円

550円

770円

990円

1,320円

リハーサル室・練習室(2)(3)・和室

1,650円

2,530円

3,300円

4,180円

5,830円

7,480円

駐車場のみ

5,230円

7,330円

11,680円

12,560円

19,010円

24,240円

備考

(1) 使用者が入場料又は入場料に類するもの(以下「入場料等」という。)を徴する場合の大ホールの使用料については、次表のとおりとし、大ホール以外の施設の使用料については、基本使用料の5割に相当する額を基本使用料に加算した金額とする。

区分

大ホール

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

9:00~12:00

13:00~16:30

17:30~21:30

9:00~16:30

13:00~21:30

9:00~21:30

入場料等の額

500円未満

平日

18,700円

25,300円

41,800円

42,900円

62,700円

74,800円

休日

23,100円

31,900円

50,600円

52,800円

77,000円

91,300円

500円以上1,500円未満

平日

23,100円

31,900円

50,600円

52,800円

77,000円

91,300円

休日

28,600円

39,600円

63,800円

66,000円

96,800円

114,400円

1,500円以上3,000円未満

平日

28,600円

39,600円

63,800円

66,000円

96,800円

114,400円

休日

36,300円

49,500円

80,300円

82,500円

121,000円

143,000円

3,000円以上

平日

36,300円

49,500円

80,300円

82,500円

121,000円

143,000円

休日

42,900円

59,400円

95,700円

99,000円

145,200円

171,600円

(2) 入場料等の額が2種以上に定められている場合の使用料については、入場料等の額の最高額を基準として、前号の規定に基づき算定する。

(3) 使用許可時間を超えて使用した場合の使用料は、当該超過時間30分につき使用許可時間を超えて使用した時間に連続する時間帯の区分に応じ、基本使用料の1割5分に相当する金額とする。この場合において、当該超過時間に30分未満の端数がある場合は、15分以上をもって30分とみなす。

(4) 冷暖房設備の使用料は、基本使用料の区分に応じ、基本使用料の5割に相当する金額とする。

(5) 展示室を3室に区分して使用する場合の1室当たりの基本使用料は、「展示室1/3」の欄による。

(6) 「楽屋(1)(2)」及び「リハーサル室・練習室(2)(3)・和室」の欄の基本使用料は、それぞれ1室当たりの金額とする。

(7) 駐車場のみを使用する場合の使用料は、「駐車場」の欄による。ただし、駐車場以外の施設を同時に使用する場合は、駐車場以外の施設の使用に係る使用料のみを徴収する。

(8) 使用者が市内に住所を有しない者その他規則で定める者である場合の使用料については、基本使用料に1.5を乗じて得た額をもって基本使用料とみなし、前各号の規定に基づき算出した額とする。

(9) 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(10) 御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)に規定する市の休日に大ホールを使用する場合の使用料は、「休日」の欄による。

(11) 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって物品の販売又は展示に使用できる施設は、小ホール、展示室及び和室とし、この場合の使用料の額は、次表に掲げる基本使用料の額を基礎として、第3号第4号第8号及び第9号の規定に基づき算出した額とする。

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

9:00~12:00

13:00~16:30

17:30~21:30

9:00~16:30

13:00~21:30

9:00~21:30

小ホール

平日

5,720円

8,580円

11,440円

14,300円

20,020円

25,740円

休日

6,860円

10,290円

13,720円

17,150円

24,010円

30,870円

展示室

平日

2,860円

4,290円

5,720円

7,150円

10,010円

12,870円

休日

3,430円

5,140円

6,860円

8,570円

12,000円

15,430円

和室

平日

2,140円

3,280円

4,290円

5,420円

7,570円

9,710円

休日

2,560円

3,930円

5,140円

6,490円

9,070円

11,630円

御坊市民文化会館設置及び管理条例

平成17年12月15日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)