○御坊市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市法定外公共物管理条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)
(2) 工事 法定外公共物工事施工許可申請書(第2号様式)
2 許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用変更許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用 法定外公共物占用許可書(第4号様式)
(2) 工事 法定外公共物工事施工許可書(第5号様式)
(占用料の減免)
第5条 条例第6条第2項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、その旨を申請して市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、第1項の申請があった場合、指定する職員を申請場所に立ち入り調査させ、申請者、隣接土地所有者及び関係者同意のもと、境界を決定するものとする。
2 市長は、用途廃止を決定した場合には、申請者へ法定外公共物用途廃止通知書(第12号様式)を交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。