○御坊市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市法定外公共物管理条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の市長の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)

(2) 工事 法定外公共物工事施工許可申請書(第2号様式)

2 許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用変更許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可の通知)

第3条 市長は、前条第1項の申請により許可をすることが適当であると認めたときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める許可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可書(第4号様式)

(2) 工事 法定外公共物工事施工許可書(第5号様式)

2 市長は、前条第2項の申請により変更許可をすることが適当であると認めたときは、法定外公共物占用変更許可書(第6号様式)を交付するものとする。

(期間の更新)

第4条 条例第5条第2項の規定により法定外公共物の占用の許可更新を受けようとする者は、当該占用期間満了日の10日前までに、第2条の規定に準じ第1号様式を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、その旨を申請して市長の許可を受けなければならない。

(工事の完了)

第6条 条例第12条第2項の規定による工事の完了届出は、工事完了後に法定外公共物工事完了届出書(第7号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(占用の終了)

第7条 条例第13条の規定により許可に係る行為を終了又は廃止した者は、許可の終了又は廃止のあった日から10日以内に法定外公共物占用終了届出書(第8号様式)を市長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。

(境界確定)

第8条 条例第16条の規定により境界確定をしようとする者は、法定外公共物境界確定申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、第1項の申請があった場合、指定する職員を申請場所に立ち入り調査させ、申請者、隣接土地所有者及び関係者同意のもと、境界を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により境界を決定した場合は、申請者へ法定外公共物境界確定通知書(第10号様式)を交付するものとする。

(用途廃止申請)

第9条 条例第17条第2項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、用途廃止を決定した場合には、申請者へ法定外公共物用途廃止通知書(第12号様式)を交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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御坊市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月23日 規則第13号

(平成17年4月1日施行)