○御坊市法定外公共物管理条例
平成17年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路、ため池及びこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共用財産で、市が所有しているものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、ごみ、その他の汚物、廃物を投棄又は堆積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の占用、その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為、その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 市長は、許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りではない。
2 前項の期間は、更新することができる。
(占用料)
第6条 許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、法定外公共物の内容に応じ、御坊市道路占用料徴収条例(昭和50年条例第11号)第2条の規定に準じた金額を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が、公共のために使用しようとするときは、市長は、占用料を免除することができる。
2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたときは、占用料を減免することができる。
(占用料の納付)
第7条 占用者は、占用料を納入通知書により市長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、占用期間が複数会計年度にわたる場合は、次年度以降の占用料は、当該年度分をその年度の初めに納入するものとする。
(占用料の還付)
第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第9条 占用料を納期限内に納入しないときは、御坊市税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年条例第4号)の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
(地位の承継)
第10条 占用者について、相続若しくは合併があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第11条 占用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(立入調査及び検査)
第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、指定する職員がその占用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ、適当な指示をさせることができる。
2 占用者が、当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 占用者は、許可に係る行為を終了又は廃止したときは、原状に回復し、市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、原状に回復する必要がないと認めるものについてはこの限りでない。
(2) 占用者が、偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を占用するとき。
(4) 許可を受けて行った行為が、法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると市長が認めるとき。
(損害賠償)
第15条 占用者は、その責めに帰すべき事由により、法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(境界の確定)
第16条 法定外公共物の境界が明らかでないため境界確定をしようとする者は、市長に当該法定外公共物の境界の確定を求めることができる。
(用途の廃止)
第17条 市長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。
2 法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条に規定する禁止事項に違反した者
(2) 許可を受けないで、第4条第1項に規定する行為をした者
(3) 第14条の規定による命令に違反した者
2 詐欺その他不正な行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。