○御坊市地域福祉活動支援センター設置及び管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市地域福祉活動支援センター設置及び管理条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第5条第2号に規定する市長が特に必要なものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理に係る収支計画書
(2) 当該団体の定款若しくは寄附行為又は規約若しくは会則等、団体の組織、運営の内容が把握できるものの写し
(3) 法人にあっては登記事項証明書
(4) 当該団体の指定申請日の属する年度の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支計算書及び事業報告書(指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、当該事業年度の収支予算書及び事業計画書)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(事業報告)
第4条 条例第8条第4号に規定する実態を把握するために必要なものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条に規定する利用時間外の利用状況
(2) 条例第12条に規定する休館日の開館及び休館日以外の閉館状況
(4) 条例第14条に規定する利用許可の変更、取り消し及び停止の状況
(5) その他市長が指示する事項
(利用料金の減免)
第5条 条例第19条に規定する市長が特別の理由があると認める利用料金の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害時における避難場所として使用する場合
(2) 市が主催又は主管する集会、説明会又はイベント等の会場等として使用する場合
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 事業報告及び業務報告に関する事項
(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 備品の整備及び改修等の負担区分に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 地域住民との調整に係る特記事項
(9) その他市長が必要と認めた事項
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。