○御坊市地域福祉活動支援センター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 地域住民、福祉関係事業者、ボランティア団体、特定非営利活動法人及び行政等が協働して、共に生き支え合う地域社会づくりを進めるため、それぞれの活動の実践、交流、支援の場として、また、社会、経済、文化等の活動に参加できる機会を提供する施設として、地域福祉活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さざなみ会館 | 御坊市薗500番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、この施設の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第1条の目的に沿ったセンターの有効利用に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) センターの事業計画書
(2) 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面
(指定管理者の指定等)
第6条 市長は、前条による申請書が提出された場合、次に掲げる基準から総合的に判断して、最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する。
(1) 事業計画書によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(公募によらない指定管理者の選定)
第7条 市長は、センターの性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると判断するときは、公募によらず、本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体のほか、社会福祉法人又は特定非営利活動法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績
(3) センターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取り消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(センターの利用時間)
第11条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用の許可)
第13条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 災害が発生し、又は発生の恐れがある等避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第15条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第17条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合はこの限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第20条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報及び秘密の保持義務)
第22条 指定管理者(その従業者を含む。以下この条において「従事者」という。)は、センターの管理を通じて取得した個人情報の内容及びセンターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第17条関係)
区分 | 午前 8:30~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 8:30~22:00 |
会議室 | 330円 | 440円 | 440円 | 1,210円 |
多目的ホール | 660円 | 880円 | 880円 | 2,420円 |
備考
1 冷暖房を使用する場合は、利用料の3割相当額を加算する。
2 利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。