○御坊市消防事務決裁規程

平成15年3月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する消防事務の迅速な処理を図り、内部的責任の範囲を明らかにするため、別に定めるものを除くほか、署長及び課長の専決事項について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長又は専決者(署長及び課長(以下「署長等」という。)をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務について、最終的にその意志を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について、消防長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 消防長が不在である場合において、あらかじめ認められた範囲内で当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 消防長又は専決者が、出張、病気その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、消防長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(例外)

第4条 この規程によって専決事項と定められたものであっても、次の各号の1に該当する事項については、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例となるもの

(2) 紛議論争があるもの、又は将来その原因となるもの

(3) その他重要であると認められるもの

(署長等共通専決事項)

第5条 署長等の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の服務に関すること。

(3) 所属職員の休暇(3日未満)の承認に関すること。

(4) 所属職員に市内出張及び宿泊を要しない日高郡内の出張を命ずること。

(5) 所属に属する軽易な事項の諸報告及び経由進達の処理に関すること。

(6) 所属職員の振替休日の変更に関すること。

(署長専決事項)

第6条 署長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的な消防訓練(消防長の出場するものは除く。)に関すること。

(2) 消防水利の点検等に関すること。

(3) 道路通行禁止に関すること。

(4) 消防機械器具、救急救助器具等の点検に関すること。

(5) 道路工事届、水道断水届等の処理に関すること。

(6) 公文書(第三者情報及び個人情報等の含まれない軽易なものに限る。)の開示の可否を決定すること。

(7) 個人情報(第三者情報等の含まれない軽易なものに限る。)の開示の可否を決定すること。

(消防総務課長専決事項)

第7条 消防総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費を除く。)に関すること。ただし、食糧費については、1件2万円未満とする。

(2) 1件30万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(3) 1件1,000万円未満の税外収入(寄附金を除く。)の調定及び収入命令に関すること。

(4) 保存期間経過文書の廃棄に関すること。

(5) 定例的又は軽易な通信指令業務に関すること。

(6) 定例的又は軽易な通信機械器具等の点検に関すること。

(7) 公文書(第三者情報及び個人情報等の含まれない軽易なものに限る。)の開示の可否を決定すること。

(8) 個人情報(第三者情報等の含まれない軽易なものに限る。)の開示の可否を決定すること。

(予防課長専決事項)

第8条 予防課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、政令対象物のうち、特定防火対象物にあっては延べ面積150平方メートル未満、非特定防火対象物にあっては延べ面積300平方メートル未満に限る。

(1) 建築物の確認申請書及び許可申請書の同意に関すること。

(2) 消防用設備等の着工届出書及び設置届出書の受理及び検査に関すること。

(3) 消防用設備等の点検結果報告書の受理及び不備事項の通知に関すること。

(4) 防火管理に係る諸届出に関すること。

(5) 火災予防条例(昭和37年条例第5号)に係る各種届出(第45条第4号及び第5号に規定する届出を除く。)に関すること。

(6) 少量危険物タンクの水張検査又は水圧検査に関すること。

(7) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出に関すること。

(8) 危険物製造所等の完成検査済証の再交付に関すること。

(9) 危険物製造所の許可申請等の取下げに関すること。

(10) 都道府県公安委員会等への許可等の通報に関すること。

(11) 消火活動疎外物質に関すること。

(12) 公文書(第三者情報及び個人情報等の含まれない軽易なものに限る。)の開示の可否を決定すること。

(13) 個人情報(第三者情報等の含まれない軽易なものに限る。)の開示の可否を決定すること。

(14) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく軽易な事項に限る各種届出に関すること。

(15) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく軽易な事項に限る各種届出に関すること。

(16) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく軽易な事項に限る各種届出に関すること。

(17) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく軽易な事項に限る各種届出に関すること。

(警防課長専決事項)

第9条 警防課長の専決事項は、軽易な消防防災関係機関との連絡調整に関することとする。

(救急救助課長専決事項)

第10条 救急救助課長の専決事項は、軽易な救急医療機関との連絡調整に関することとする。

(合議等)

第11条 事務の執行に当たって決裁を受けなければならない事項のうち、関係する職にある者と協議、調整等をする必要があるものは、当該関係する職にある者に合議しなければならない。

(署長等の連携)

第12条 署長等は、専決した事務について、関連のある他の課と連携を密にし、事務の円滑適正な処理に努めなければならない。

(類推による専決)

第13条 専決者は、第5条から第10条までに定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じて処理してもよいと類推されるものは、これを専決することができる。

(専決できない事項)

第14条 第5条から第10条までの規定にかかわらず特に重要な事項、異例又は新規な事項は、専決することができない。

(上位の職にある者の専決)

第15条 専決すべき者が不在であるときは、専決者の上位の職にある者が当該専決すべき事項を専決することができる。

(代決)

第16条 消防長が決裁すべき事項について、消防長が不在であるときは、御坊市消防本部の組織に関する規則(平成7年規則第7号)第5条第2項及び第4項の規定に掲げる者が、当該決裁者に代わってその事項を代決する。

(代決できる事項)

第17条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急に処理しなければならない事項に限るものとし、第4条各号に掲げる事項については、代決することができない。

(代決事項の後閲)

第18条 第16条の規定により代決した事項については、特に必要があると認められるものについては、速やかに消防長の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

御坊市消防事務決裁規程

平成15年3月28日 規程第1号

(平成29年4月1日施行)