○御坊市人権尊重のまちづくり審議会規則
平成14年5月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、御坊市人権尊重のまちづくり条例(平成14年条例第2号)第5条第2項の規定に基づき、御坊市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、御坊市人権尊重のまちづくりに関し、必要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会代表者
(2) 自治会代表者
(3) 人権擁護委員代表者
(4) 社会福祉協議会代表者
(5) 教育委員会代表者
(6) 産業経済団体の代表者
(7) 特に市長が認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権・男女共同参画推進室において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市人権尊重のまちづくり審議会規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。