○御坊市人権尊重のまちづくり条例
平成14年3月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権と法の下の平等を保障している日本国憲法及びすべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言を基本理念として、同和問題並びに女性、子供、高齢者及び障害者などのあらゆる課題の解消を図るため、市と市民が協調して人権意識の高揚を図るとともに、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の自主性を尊重し、行政のすべての分野において、人権擁護と人権意識の高揚に努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自己啓発に努め、互いに基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 市は、国、県及び関係団体と連携し、市民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動を積極的に推進するものとする。
(審議会)
第5条 この条例の目的を達成するための重要事項について審議する機関として、御坊市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組識及び運営に関する事項は、市長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。