○御坊市防災ヘリポート管理及び運営規則

平成10年1月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市防災ヘリポート設置条例(平成9年条例第34号)の規定に基づき、御坊市防災ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 ヘリポートを離着陸に供用する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、災害時又は消防長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(使用申請)

第3条 ヘリポートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として、その使用する7日前までに御坊市防災ヘリポート使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に所要事項を記載の上、消防長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により申請書によることが困難な場合は、電話又は電信により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により申請した者は、遅滞なく申請書を消防長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 消防長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要な条件を付し御坊市防災ヘリポート使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第5条 消防長は、使用者が次の各号の1に該当すると認めた場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の申請に偽りがあったとき。

(2) 関係者の指示に従わなかったとき。

(3) ヘリポートの管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定により、使用者が損害を被ることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(使用に関する遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない物件を使用しないこと。

(2) 火気に十分注意すること。

(3) 許可なく外部から器物を持ち込まないこと。

(4) 使用後の整理整頓に努めること。

(5) 前各号のほか、消防長が指示した事項

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

(使用航空機の条件)

第7条 ヘリポートを使用する航空機は、全長25m、全幅21m及び重量11t以下の航空機とする。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、ヘリポートの使用を終えたとき、消防長の指示に従い直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 消防長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を命ずることができる。

3 ヘリポート内の施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは直ちに消防長に届出をし、消防長の指示に従い直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市防災ヘリポート管理及び運営規則

平成10年1月19日 規則第3号

(令和3年7月8日施行)