○御坊市防災ヘリポート設置条例

平成9年12月24日

条例第34号

(設置)

第1条 大規模災害時等の地域防災体制の確立を図るため御坊市防災ヘリポートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 御坊市防災ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御坊市防災ヘリポート

御坊市野口35番地1

(目的外使用の禁止)

第3条 御坊市防災ヘリポートは、災害時以外の使用を禁止するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(管理及び運営)

第4条 御坊市防災ヘリポートの管理及び運営については、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市防災ヘリポート設置条例

平成9年12月24日 条例第34号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成9年12月24日 条例第34号
平成30年12月19日 条例第39号