○御坊市防災センター管理及び運営規則
平成8年8月2日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市防災センター設置及び管理条例(平成8年条例第12号)の規定に基づき、御坊市防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 防災センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、災害時又は消防長が特別の事情があると認めた場合は、変更することができる。
(休館日)
第3条 防災センターの休館日は、災害時を除き12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 消防長が臨時に休館日を必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず休館することができる。
(使用申請)
第4条 防災センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として、その使用する7日前までに御坊市防災センター使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に所要事項を記載の上、消防長に提出しなければならない。
(使用許可)
第5条 消防長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要な条件を付し御坊市防災センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の制限)
第6条 消防長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、防災センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は著しく風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 専ら私的営利を目的とするとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 消防長は、使用許可を受けた者が、次の各号の1に該当すると認めた場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用の申請に偽りがあったとき。
(2) 前条の規定に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定により、使用者が損害を被ることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(使用に関する遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可のない物件を使用しないこと。
(2) 火気に十分注意すること。
(3) 使用後の整理整頓を保持すること。
(4) 許可なく構内又は館内の設備品等を所定の場所から持ち出さないこと。
(5) 許可なく外部から器物の持込みをしないこと。
(6) 前各号のほか、消防長が指示した事項
2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、防災センターの運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。