○御坊市防災センター設置及び管理条例
平成8年7月4日
条例第12号
(設置)
第1条 防災意識の高揚及び防災技術の向上等地域防災の確立を図るため御坊市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御坊市防災センター | 御坊市野口29番地3 |
(目的外使用の禁止)
第3条 防災センターは、災害又は防災関連事業以外の目的に使用しないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(管理及び運営)
第4条 防災センターの管理及び運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。