○御坊市手数料徴収条例

平成12年3月28日

条例第3号

御坊市手数料徴収条例(昭和29年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(事務の種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 納税についての証明 1件につき 200円

(2) 租税公課についての証明 1件につき 200円

(3) 土地又は建物についての閲覧(納税義務者が自己所有の資産の閲覧をする場合を除く。)又は証明 1件につき 200円

(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円

(5) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第9号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(7) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円

(8) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円

(9) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(10) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(11) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(12) 住民票若しくは戸籍の附票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 1通につき 200円

(13) 印鑑登録証の交付 1件につき 200円

(14) 印鑑についての証明 1枚につき 200円

(15) 身分についての証明 1件につき 200円

(16) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき 750円

(17) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 16,500円

(18) 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可(法第8条で準用する場合を含む。)申請に対する審査 1件につき 26,400円

(19) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 7,500円

(20) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき 3,000円

(21) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 1件につき 550円

(22) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円

(23) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき 340円

(24) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 1件につき 3,600円

(25) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく認可の申請に対する審査 1件につき 52,000円

(26) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく変更の認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(27) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 33,900円

(28) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 15,000円

(29) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ又は同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イ若しくは第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 造成宅地の面積が、0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円

 造成宅地の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円

 造成宅地の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 190,000円

 造成宅地の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 260,000円

 造成宅地の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 390,000円

 造成宅地の面積が、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 510,000円

 造成宅地の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 660,000円

 造成宅地の面積が、10ヘクタール以上のとき 1件につき 870,000円

(30) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号又は同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円

 新築住宅の床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円

(31) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円

 新築住宅の床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円

(32) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 8,600円

(イ) 開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 22,000円

(ウ) 開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 43,000円

(エ) 開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円

(オ) 開発区域の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円

(カ) 開発区域の面積が、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 170,000円

(キ) 開発区域の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 220,000円

(ク) 開発区域の面積が、10ヘクタール以上のとき 1件につき 300,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 13,000円

(イ) 開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 30,000円

(ウ) 開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 65,000円

(エ) 開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 120,000円

(オ) 開発区域の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 200,000円

(カ) 開発区域の面積が、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 270,000円

(キ) 開発区域の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 340,000円

(ク) 開発区域の面積が、10ヘクタール以上のとき 1件につき 480,000円

 その他の場合

(ア) 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円

(イ) 開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円

(ウ) 開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 190,000円

(エ) 開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 260,000円

(オ) 開発区域の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 390,000円

(カ) 開発区域の面積が、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 510,000円

(キ) 開発区域の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 660,000円

(ク) 開発区域の面積が、10ヘクタール以上のとき 1件につき 870,000円

(33) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額。ただし、編入される面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては次による額

新たに編入される面積

金額

前号アの場合

前号イの場合

前号ウの場合

0.1ヘクタール未満

8,600円

13,000円

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

22,000円

30,000円

130,000円

 その他の変更については、10,000円

(34) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 46,000円

(35) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円

(36) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、及び以外のものである場合 1件につき 17,000円

(37) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 470円

(38) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査

 切土又は盛土をする土地の面積が、500平方メートル以内のとき 1件につき 12,000円

 切土又は盛土をする土地の面積が、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のとき 1件につき 21,000円

 切土又は盛土をする土地の面積が、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のとき 1件につき 31,000円

 切土又は盛土をする土地の面積が、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のとき 1件につき 47,000円

 切土又は盛土をする土地の面積が、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のとき 1件につき 67,000円

 切土又は盛土をする土地の面積が、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のとき 1件につき 110,000円

 切土又は盛土をする土地の面積が、20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のとき 1件につき 170,000円

 切土又は盛土をする土地の面積が、40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のとき 1件につき 250,000円

 切土又は盛土をする土地の面積が、70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のとき 1件につき 340,000円

 切土又は盛土をする土地の面積が、100,000平方メートルを超えるとき 1件につき 420,000円

(39) 宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が420,000円を超えるときは、その手数料の額は、420,000円とする。

 宅地造成に関する工事の設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の切土又は盛土をする土地の編入に係る工事の設計の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ前号に規定する額

 その他の変更については、10,000円

(40) 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の規定に基づく屋外広告物の許可又は確認に関する審査

区分

単位

手数料の額

はり紙

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

はり札

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

広告幕

1張につき

400円

気球広告

1個につき

1,000円

電柱その他これに類するものに取り付ける広告

1枚又は1個につき

400円

立看板その他看板の類(のぼりを含む。)

紙ばり又は布ばりのもの

1個につき

250円

その他のもの

1個につき

500円

広告物、広告塔その他

表示面積1平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

400円

表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

700円

表示面積2平方メートルを超えるもの

1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき

1,100円

備考

1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。

2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める手数料の額の2分の1の額とする。

(41) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく手数料

区分

手数料の額

行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付(両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

白黒

A3まで

1枚につき 10円

A3を超えA2まで

1枚につき 50円

A2を超えA1まで

1枚につき 60円

A1を超えA0まで

1枚につき 110円

カラー

A3まで

1枚につき 50円

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に出力したものの交付(両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

白黒

A3まで

1枚につき 10円

A3を超えA2まで

1枚につき 50円

A2を超えA1まで

1枚につき 60円

A1を超えA0まで

1枚につき 110円

カラー

A3まで

1枚につき 50円

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付(ただし、用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力されることとなる用紙の枚数により手数料の額を算定する。)

1枚につき 10円

(42) その他の証明及び閲覧 1件につき 200円

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があったとき、又は当該申請に係る書類の交付のときに、申請者からこれを徴収する。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明その他の理由により申請を受理できないときは、手数料を還付する。

(郵送料の徴収)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者に対しては、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 官公署から請求があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(3) 年金受給者に係る現況届の証明の請求があったとき。

(4) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、請求があったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長において特別の事由があると認めたとき。

第6条 行政不服審査法第38条第1項の規定に基づき審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)が行う対象書面等の交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 別表(第2条関係)に定める手数料の額については、平成12年6月30日までの間は、「3,600円」とあるのは「3,400円」と読み替えるものとする。

(平成15年3月27日条例第9号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月16日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条及び次条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び附則第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(御坊市消防手数料条例の一部改正)

第2条 御坊市消防手数料条例(平成12年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第3条 御坊市消防手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(御坊市消防手数料条例の一部改正)

第2条 御坊市消防手数料条例(平成12年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月22日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第29号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

御坊市手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 条例第3号
平成15年3月27日 条例第9号
平成20年6月26日 条例第19号
平成21年12月17日 条例第23号
平成24年3月27日 条例第11号
平成27年9月16日 条例第34号
平成28年3月23日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第3号
令和2年7月7日 条例第16号
令和3年6月23日 条例第7号
令和4年6月22日 条例第16号
令和5年12月20日 条例第29号