○御坊市消防職員服務規程

昭和50年6月23日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 御坊市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を維持し、社会公共の福祉の増進に当たることを自覚し、日本国憲法に保障する国民の自由及び権利の干渉にわたる等その権限を濫用してはならない。

(団結)

第3条 職員は、よく上下の分を正し、所属長を中心として一致団結し、おのおのその職分を全うして消防事務能率の向上、気風の刷新に努めなければならない。

(居住地の制限)

第4条 職員は、御坊市内に居住しなければならない。ただし、やむを得ない事情により消防長の許可を受けた場合には、この限りでない。

(指令室勤務)

第5条 指令室勤務中は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 姿勢及び服装を正しくすること。

(2) 火災及び救急事故の通報を受けたときは、迅速に必要な処置をすること。

(3) 車庫附近の駐車その他に注意し、出動に支障のないように努めること。

(4) 電話の応対は、簡明かつ丁寧な言葉を用いること。

(5) 通信設備に異常を認めたときは、直ちに上司に報告し、必要な処置をすること。

2 職員は、郵送公文書等を受理したときは、郵送公文書受付簿に記載し、遅滞なく主管課に、御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める日においては、責任者に引き継がなければならない。

(勤務の交替)

第6条 各勤務員の交替は、指揮者の指揮で上番者下番者が整列し、必要な事項を上番者に申し送らなければならない。

第2章 監督及び監督者の責任

(監督者)

第7条 消防司令、消防司令補及び消防士長(以下「監督者」という。)は、それぞれの職階に従い、所属職員を指揮監督し、消防事務の実効を挙げるよう努めなければならない。

(監督者の責任)

第8条 監督者は、次の各号に掲げる事項について責任を負うものとする。

(1) その監督権に属するあらゆる法令の執行

(2) 御坊市消防の諸規定の執行

(3) 部下職員の正確な出動、秩序、能率その他の規律維持

(4) 部下職員の職務執行の監督、指導及び訓練

(5) その維持管理に係る庁舎の清潔、保全及び調度品の適切な保全

(6) その権限に属する機械器具、諸設備建物等の維持管理

(監督者の心構え)

第9条 監督者は、当面する消防事務に対して自からこれを処理する気はくを保持するとともに、監督者たることを深く自覚して率先ことに当たらなければならない。

(指揮監督の信条)

第10条 監督者は、部下職員の指揮監督に当たっては、常に次の各号に掲げる事項を信条としなければならない。

(1) 責任完遂のためには、積極的であり、部下職員を完全に掌握し、指揮命令は迅速適確であること。

(2) 部下職員の模範となるよう努めるとともに誠心と温情をもって公平に部下職員に接し、非違の糾明にのみとらわれることなく、補足指導すること。

(3) 部下職員の勤務成績の向上に意を用い、わずかな善行であっても努めてこれを推賞し、志気の昂揚を図ること。

(指導監督の要領)

第11条 監督者は、常に次の各号に掲げる事項について部下職員を指導監督しなければならない。

(1) 服務規律の正否の状況

(2) 職務執行の適否

(3) 住民に対する応対の態度

(4) 職務執行上必要な法令の遵守及び研究の状況

(5) 消防機械器具、備品及び貸与品の整備保管の状況

(6) その他必要と認める事項

(指揮監督事項の報告)

第12条 監督者は、前条に規定する事項について所属長に報告すべきであると判断した場合は、報告書に詳しく記載して所属長に提出しなければならない。

(監督者会議)

第13条 所属長は、指導監督及び訓練整備等の統一を図り、その実を挙げるために、適宜監督者会議を開き、各監督者の意見を徴して指導監督及び訓練整備等の方針並びに計画を樹立し、指導監督上の目標を明らかにしなければならない。

第3章 一般規律

第14条 職員は、職務執行に当たっては、親切を旨とし、忍耐強く、かつ、慎重を期して冷静にして正しく判断し、公正でなければならない。

第15条 職員は、品位を保ち常に服装を清潔かつ端正にしなければならない。

第16条 職員は、所属長の許可を得ないで職務を離れ、又はみだりに居住する土地を離れてはならない。

2 職員は、休日等で外出するときは、行先を明らかにしておかなければならない。

第17条 職員は、無断で欠勤してはならない。ただし、やむを得ない事情のため届出不可能な場合は、事後速やかに届出なければならない。

第18条 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除いては、何時でも勤務に服する用意がなければならない。

第19条 職員は、いかなる目的であっても、消防長の承認を得ないで寄附を求めたり集めたりしてはいけない。

第20条 職員は、勤務執行に際し、要求があったときは、何人に対しても自己の職、氏名及び所属部署を明らかにしなければならない。

第21条 職員は、勤務時間外といえども品位を失う程度に酒類を用いてはいけない。

第22条 職員は、住所を変更したとき、又は身分に異動を生じたときは、速やかに所属長に届出なければならない。

第23条 職員は、消防長の許可を得ないで消防用機械器具その他の物品を推奨してはならない。

第4章 行政規律

第24条 職員は、常に向学、訓練に努め、その義務責任及び権限の範囲内における法令に通暁しなければならない。

第25条 職員は、常に冷静にして確固たる態度を保持し、職務上の危険又は責任を回避してはならない。

第26条 職員は、災害現場においては、みだりに建物及び物件を損壊してはならない。

第27条 職員は、地理、水利等に通暁することに努め、常にその管理状況に注意しなければならない。

第28条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、給貸与品等の保管並びに使用については、最善の注意を払わなければならない。

第29条 職員は、緊急事態又は訓練その他により招集の命を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

第30条 職員は、特に次の各号に掲げる場合は、喫煙してはならない。

(1) 火災現場及び出動並びに帰路途上

(2) 車庫、倉庫その他所属長の指定した場所

(3) 消防車上及び作業中

(4) 危険物の附近及びこれらの作業中

(5) 立入検査その他監視的勤務実施中

第31条 職員は、職務に関して参考となる事項を知ったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

第32条 職員は、消防長又は所属長に書類を提出するときは、直属の上司を経なければならない。ただし、急を要するとき、又は所属長において指示したものについては、この限りでない。

第33条 職員は、上司の職務上の命令について異見のあるときは、緊急の場合を除くほか、その命令に対して意見を申し述べることができる。

第34条 職員は、訴訟の証人、鑑定等として召喚又は出頭を命ぜられたときは、その事実及び内容を所属長に報告しなければならない。

第35条 この規程に定めるもののほか、御坊市職員の服務に関する規則(昭和35年規則第3号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月11日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

御坊市消防職員服務規程

昭和50年6月23日 規程第1号

(平成18年4月1日施行)